○東金市火入れの許可に関する条例
昭和60年3月7日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第21条に規定する火入れの許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可の申請)
第2条 法第21条第1項の規定により火入れの許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。
2 申請者は、前項の申請までに火入れを行おうとする土地(以下「火入地」という。)において火入れの実施を指揮監督する者(以下「火入責任者」という。)をあらかじめ定めておかなければならない。
(1) 火入れの目的が、法第21条第2項各号に掲げる目的のいずれかに該当すること。
(2) 火入地の周囲の現況、防火の設備の計画、火入れを行おうとする期間における気象状況の見通し等からみて、周囲に延焼のおそれがないと認められること。
(指示)
第4条 市長は、第2条第1項の申請について火入れの許可をする場合は、火入れの適正な実施を確保するために必要な指示をするものとする。
2 市長は、火入れの許可をした後において延焼その他危害の発生のおそれが生じたときは、火入れの差し止め又は火入れの方法若しくは期日の変更その他必要な指示を行うことができる。
(許可の対象期間)
第5条 火入れの許可の対象期間は、1件につき6日以内とする。
(許可の対象面積)
第6条 火入地が一団の土地である場合における1回の火入れの許可の対象面積は、1ヘクタールを超えないものとする。ただし、火入地を0.5ヘクタール以下に区画し、その1区画に火入れを行い、完全に消火したことを確認してから次の1区画に火入れを行う場合にあつては、市長はこれを超えて許可をすることができる。
(火入れの通知)
第7条 火入れの許可を受けた者(以下「火入者」という。)は、火入れを行う前日までに火入れの場所及び日時を市長に通知しなければならない。
(火入責任者の義務)
第8条 火入責任者は、火入れの現場において、直接火入れの実施の指揮監督に当たらなければならない。
(防火帯の設置)
第9条 火入責任者は、規則で定めるところにより防火帯を設け、火入れによる延焼のおそれがないようにしなければならない。ただし、河川、湖沼、溝、堰等によつて防火帯と同等の効果が認められる場合は、その設置を省略することができる。
(火入従事者)
第10条 火入者は、火入れに当たつては、1回の火入れにつき規則で定める基準に従い火入従事者を配置しなければならない。
2 火入者は、消火に必要な器具を火入従事者に携行させなければならない。
3 火入責任者は、火入れの跡地が完全に消火したことを確認した後でなければ、火入従事者を火入れの現場から退去させてはならない。
4 火入従事者は、火入れの実施に当たり、火入責任者の指示に従わなければならない。
(火入れの方法)
第11条 火入れは、規則で定める方法により最も安全かつ確実に行わなければならない。
(火入れの中止)
第12条 火入者及び火入責任者は、火入れの許可の期間中であつても、風勢等によつて火入れを行うことにより他に延焼するおそれがあると認められる場合又は強風注意報若しくは乾燥注意報が発表され、若しくは火災警報が発令された場合には、火入れを行つてはならない。
2 火入責任者は、火入れ中に風勢等によつて他に延焼するおそれがあると認められる場合又は強風注意報若しくは乾燥注意報が発表され、若しくは火災警報が発令された場合には、速やかに消火しなければならない。
(緊急連絡体制の整備)
第13条 火入者及び火入責任者は、火入れを行うに当たつては、市長及び山武郡市広域行政組合消防長(以下「消防長」という。)に連絡することのできる体制を確保しておかなければならない。
(消防長への通知等)
第14条 市長は、火入れの許可を行つた場合には、消防長にその旨通知するものとする。
2 市長は、火入れの許可をしようとする場合において必要と認めるときは、職員をして火入地に立ち入らせ、実地調査をさせることができる。
3 市長は、必要と認めるときは、火入れの際に職員をして火入れに立ち会わせることができる。
4 前項の場合において、火入者、火入責任者及び火入従事者は、当該職員の指示に従わなければならない。
(補則)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月28日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月24日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。