○東金市県営土地改良事業分担金等徴収条例施行規則
平成10年12月25日
規則第26号
(趣旨)
第1条 この規則は、東金市県営土地改良事業分担金等徴収条例(平成10年東金市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者の変更手続)
第4条 受益者に変更のあったときは、当該変更に係る当事者の双方は、遅滞なく県営土地改良事業受益者変更届(別記第3号様式)により市長に届け出なければならない。
(住所変更の届出)
第5条 受益者の住所に変更があったときは、当該受益者は、遅滞なく県営土地改良事業受益者住所変更届(別記第4号様式)により市長に届け出なければならない。
2 前項の通知を受けた受益者は、市長の定める納期限までに分担金を納付しなければならない。
(1) 受益者の所有権又は所有権以外の権限に基づき使用又は収益する農用地、農業用施設、住宅等がり災し、納期限までに分担金を納付することが困難なとき。
(2) 受益者の疾病等により納期限までに分担金を納付することが困難なとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、受益者が納期限までに分担金を納付することが困難な相当の理由があるとき。
3 市長は、分担金の徴収猶予を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該分担金の徴収猶予を取り消すものとする。
(1) 虚偽の申請により分担金の徴収猶予を受けたとき。
(2) 分担金の徴収猶予をすべき事由が消滅したとき。
(特別徴収金の納付方法及び督促)
第12条 特別徴収金の納付方法及び督促については、分担金の納付方法及び督促の例による。
(1) 公共的団体が集会施設、防災施設その他公益的施設を設けるためにする転用
(2) 公の機関が行う教育、研究等の用に供するため、当該公の機関への貸付けを目的とする開田
(3) 公の機関が設置する公益施設の用に供するため、当該公の機関への貸付けを目的とする転用
(4) 前各号に掲げるもののほか、公益を図るうえで相当の必要がある転用又は開田
(1) 受益者の所有権又は所有権以外の権限に基づき使用又は収益する農用地、農業用施設、住宅等がり災し、納期限までに分担金又は特別徴収金を納付することができなかったとき。
(2) 受益者の疾病等により納期限までに分担金又は特別徴収金を納付することができなかったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、受益者が納期限までに分担金又は特別徴収金を納付することができなかった相当の理由があるとき。
(補則)
第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年11月26日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月13日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月24日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月24日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年2月21日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別表第1 削除
別表第2(第13条第1項)
区分 | 面積 |
ほ場整備事業 | 適用事業に係る受益地内10アール未満 |
別記



















