○東金市県営土地改良事業分担金等徴収条例
平成10年3月25日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第91条第3項に規定する分担金及び法第91条の2第1項に規定する特別徴収金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(分担金の徴収)
第2条 市長は、法第91条第2項の規定により分担金に相当する費用を本市が負担する場合は、県営土地改良事業(法第87条の2第1項の規定により県が行う同項第2号の事業及び法第91条第5項に規定する県営市町村特別申請事業を除く。以下同じ。)により利益を受ける者であって、当該県営土地改良事業の施行に係る地域内の土地について法第3条に規定する資格を有するもの及び土地改良法施行規則(昭和24年農林省令第75号)第68条の4の11に規定するもの(以下「受益者」という。)から分担金を徴収する。
(分担金の額)
第3条 市長は、法第91条第2項の規定により本市が負担する額として年度ごとに県が定める額の範囲内において、当該年度に係る分担金の総額を定める。
2 各受益者から徴収する分担金の額は、前項に規定する分担金の総額を当該県営土地改良事業の受益に係る土地の面積であん分して算出するものとする。
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金は、受益者から各年度ごとに一括して徴収する。
(分担金の督促)
第5条 市長は、受益者が納期限までに分担金を完納しない場合においては、納期限後20日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定すべき期限は、その発付の日から10日以上とする。
(分担金の徴収猶予)
第6条 市長は、受益者がその納入すべき分担金を一括して納入することができないと認めるときは、その納入することができないと認められる金額を限度として、1年以内の期限を定め、分担金の徴収を猶予することができる。
2 前項の規定により分担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、その旨を市長に申請しなければならない。
(特別徴収金の徴収)
第7条 市長は、県営土地改良事業により利益を受ける者であって当該県営土地改良事業の施行に係る地域内の土地について法第3条に規定する資格を有するものから、当該県営土地改良事業について本市が負担した事業費の額をその者が所有し、又は耕作若しくは養畜の業務を営む同条第1項各号に規定する当該地域内の土地の面積によりあん分して得た額の範囲内で、当該土地の全部又は一部につき当該県営土地改良事業の工事の完了の公告の日(その公告において工事完了の日が示されたときは、その示された日)の属する年度の翌年度(その年度が到来する前の年度を知事が指定したときは、その指定した年度)から起算して8年を経過しない間に、農地以外への転用が行われる場合又は当該県営土地改良事業により畑として区画形質が変更され、若しくは造成された農地についての開田が行われる場合に、当該転用又は開田に係る土地の面積に応じた額(農地の農地以外への転用が行われる場合において当該転用に伴い遊休化する施設を目的外用途に活用することにより生ずる収入があるときは、当該収入額のうち当該転用に係る土地に係るものを差し引いた額)の特別徴収金を徴収する。
2 前項の規定にかかわらず、転用に係る土地の面積が規則で定める面積を超えないとき又は転用若しくは開田について公益上の目的その他特別な事由があると市長が認めるときは、当該転用等に係る特別徴収金は、徴収しないものとする。
(延滞金)
第8条 この条例に基づく分担金及び特別徴収金に係る延滞金の徴収については、東金市税外収入金に係る延滞金の徴収に関する条例(昭和35年東金市条例第2号)の定めるところによる。
(延滞金の減免)
第9条 市長は、分担金又は特別徴収金を納付すべき者が前条の規定により延滞金を課されることとなった場合において、災害、疾病その他特別の事情があると認めたときは、当該延滞金の全部又は一部を免除することができる。
2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、その旨を市長に申請しなければならない。
(罰則)
第10条 市長は、分担金を納付すべき者が、詐欺その他不正の行為により当該分担金の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月19日条例第37号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。