○東金市税外収入金に係る延滞金の徴収に関する条例

昭和35年3月30日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定により、分担金、使用料、加入金、手数料、過料その他の市の税外収入金(以下「税外収入金」という。)に係る延滞金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(延滞金)

第2条 税外収入金の納付義務者(以下「納付義務者」という。)は、納付期限後にその税外収入金を納付する場合においては、当該納付金額に、その納付期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納付期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

3 延滞金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる納付金額に1,000円未満の端数があるとき、又は納付金額の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

4 延滞金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(延滞金の減免)

第3条 市長は、納付義務者が納期限までに税外収入金を納付しなかつたことについて、災害その他やむを得ない事情があると認めるときは、延滞金を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(延滞金の割合の特例)

2 当分の間、第2条第1項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、年14.6パーセントの割合にあつてはその年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

3 前項の規定の適用がある場合における延滞金の額の計算において、同項に規定する加算した割合(延滞金特例基準割合を除く。)が年0.1パーセント未満の割合であるときは、年0.1パーセントの割合とする。

附則(昭和40年7月3日条例第20号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行前の諸収入に係る延滞金については、なお従前の例による。

附則(昭和45年9月30日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成11年12月28日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の諸収入金、督促手数料及び延滞金徴収条例第2条及び附則第2項の規定は、延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附則(平成25年12月19日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東金市税外収入金に係る延滞金の徴収に関する条例第3条及び附則第2項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

(東金市県営土地改良事業分担金等徴収条例の一部改正)

3 東金市県営土地改良事業分担金等徴収条例(平成10年東金市条例第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則(平成30年3月20日条例第4号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和2年12月21日条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東金市税外収入金に係る延滞金の徴収に関する条例附則第2項及び第3項の規定は、延滞金のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

東金市税外収入金に係る延滞金の徴収に関する条例

昭和35年3月30日 条例第2号

(令和3年1月1日施行)