○東金市農林開発整備事業分担金等徴収条例施行規則
昭和55年5月19日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、東金市農林開発整備事業分担金等徴収条例(昭和51年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者
(2) 著しく生活が困窮で前号に準ずる者
(3) 前各号に掲げる者を除くほか特別の事由がある者
3 第1項の規定の適用を受けた者で、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に届け出しなければならない。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年3月28日から適用する。
2 東金市農林開発整備事業分担金徴収条例施行規則(昭和51年規則第22号)は廃止する。
附則(平成14年3月13日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
