○東金市農林開発整備事業分担金等徴収条例施行規則

昭和55年5月19日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、東金市農林開発整備事業分担金等徴収条例(昭和51年条例第20号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(分担金等の徴収猶予等)

第2条 条例第7条の規定は、次の各号のいずれかに該当する者で市長が必要あると認めた者に対し適用することができる。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者

(2) 著しく生活が困窮で前号に準ずる者

(3) 前各号に掲げる者を除くほか特別の事由がある者

2 前項の規定の適用を受けようとする者は、納期限前7日までにその事由を記載した申請書(別記第1号様式)及び事由を証明する書類を市長に提出しなければならない。

3 第1項の規定の適用を受けた者で、その事由が消滅した場合においては、直ちにその旨を市長に届け出しなければならない。

附則

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和55年3月28日から適用する。

2 東金市農林開発整備事業分担金徴収条例施行規則(昭和51年規則第22号)は廃止する。

附則(平成14年3月13日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

画像

東金市農林開発整備事業分担金等徴収条例施行規則

昭和55年5月19日 規則第10号

(平成14年3月13日施行)

体系情報
第9類 産業/第1章 農林
沿革情報
◆ 昭和55年5月19日 規則第10号
◇ 平成14年3月13日 規則第13号