○東金市農林開発整備事業分担金等徴収条例
昭和51年10月5日
条例第20号
(分担金等徴収の目的)
第1条 産業経営の合理化を図り生産力を増強し、市民の福利を増進するため行う農林開発整備事業の施行に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条に規定する分担金の徴収並びに土地改良法(昭和24年法律第195号。以下「法」という。)第96条の4において準用する法第36条第1項に規定する経費の賦課金の徴収及び法第36条の2第1項に規定する特別徴収金の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この条例において農林開発整備に関する事業(以下「事業」という。)とは次に掲げる事業をいう。
(1) 土地改良事業
(2) 森林の整備に関する事業
(3) その他産業振興のため必要と認められる事業
2 この条例において分担金等とは、地方自治法第224条に規定する分担金並びに法第96条の4において準用する法第36条第1項に規定する金銭、夫役又は現品及び法第36条の2第1項に規定する特別徴収金をいう。
(分担金等の賦課徴収)
第3条 分担金等の賦課総額は、事業ごとに当該年度に係る事業に要する経費のうち、国又は県が負担し若しくは補助する額を除いた額を超えない範囲内において市長が定める。
3 賦課の基準は、当該事業実施地域内における受益状況を勘案し地積割により賦課する。ただし、これによりがたいものについては、市長が別に定める。
4 分担金等の徴収の期日及び方法については、分担金等納入通知書発行日より30日以内とし、全納とする。
5 市長は、事業完了後経費精算の結果分担金等の賦課総額を変更する必要が生じたときは、これを変更し速やかに還付若しくは追徴しなければならない。
6 法第36条の2の規定による特別徴収金の額は、土地改良法施行令(昭和24年政令第295号)第72条の4に定めるところにより、徴収の期日及び方法については第4項に準ずる。
(夫役又は現品の金銭換算の基準)
第4条 夫役又は現品の金銭換算の基準については、市長が定める。この場合は、夫役については労働の内容、軽重等を、また現品については品質、特性等を勘案しなければならない。
(督促)
第5条 分担金等を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に更に期日を指定して督促状を発しなければならない。
(延滞金)
第6条 受益者が納期限後に分担金等を納付する場合においては、当該分担金等の額に納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセント(当該納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を加算して納付しなければならない。
(分担金等の徴収猶予等)
第7条 市長は、天災その他特別の事情がある場合において、必要と認める者に限り分担金等の徴収を猶予し、若しくは分担金等及び延滞金を減免することができる。
(急施の場合の特例)
第8条 法第96条の4において準用する法第49条の規定による応急工事計画に基づく事業に要する経費の賦課徴収については、あらかじめその徴収を受けるべき者の3分の2以上の同意を得なければならない。
(委任)
第9条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年度に実施する事業に関し徴収する分担金から適用する。
附則(昭和55年3月28日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月18日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。