○東金市優良農地確保資金利子補給条例施行規則

昭和52年3月11日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、東金市優良農地確保資金利子補給条例(昭和52年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。

(種類及び利子補給率)

第2条 条例第3条の利子補給の対象となる優良農地確保資金の種類及び利子補給率は、別表のとおりとする。

(利子補給契約書)

第3条 利子補給についての契約は、市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約書によつて行うものとする。

(利子補給の額)

第4条 条例第3条により交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における優良農地確保資金につき、第1条に規定する利子補給率毎に算出した融資の平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和を年間の日数で除して得た金額とする。)に対し、それぞれ当該利子補給率の割合で計算した金額の合計額とする。

(利子補給の申請)

第5条 利子補給金の申請をしようとする融資機関は、別に定める期日までに次にかかげる書類正副2部を市長に提出しなければならない。

(1) 優良農地確保資金利子補給金交付申請書(別記第1号様式)

(2) 事業計画書

(3) その他市長が必要と認める書類(請求書)

第6条 利子補給金交付の請求をしようとする融資機関は、優良農地確保資金利子補給金交付請求書(別記第3号様式)正副2部を市長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 融資機関は、事業完了後速やかに優良農地確保資金利子補給金事業実績報告書(別記第2号様式)正副2部を市長に提出しなければならない。

附則

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。

別表

資金の種類

利子補給率

1 規模拡大資金

年0.5パーセント

2 買戻し資金

3 不慮の災害資金

4 相続のための資金

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東金市優良農地確保資金利子補給条例施行規則

昭和52年3月11日 規則第4号

(昭和52年3月11日施行)