○東金市優良農地確保資金利子補給条例
昭和52年3月11日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、優良農地を確保するために必要な資金の融通をはかるため第2条で定める優良農地確保資金を貸し付ける融資機関に対し、予算の範囲内で利子補給を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において優良農地確保資金とは、千葉県優良農地確保資金利子補給規則に基づいて貸し付けられた資金をいう。
2 この条例において融資機関とは、農業協同組合、千葉県信用農業協同組合連合会及び千葉県に本店を有する銀行等をいう。
(利子補給の率及び期間)
第3条 優良農地確保資金に対する利子補給率は、年0.5パーセントの範囲内とし、利子補給期間は5年以内とする。
(利子補給の打切り、又は返還)
第4条 市長は、優良農地確保資金を借り受けた者が、その借入金を目的に反して使用したときは、融資機関に対する利子補給金の全部若しくは一部を打切ることができるものとする。
2 市長は、融資機関の責に帰すべき事由により、融資機関がこの条例又はこの条例に基づく規定等に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打切り又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。
第5条 この条例に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。