○東金市介護老人福祉施設等選定委員会設置要綱
平成21年8月6日
告示第59号
(設置)
第1条 東金市高齢者保健福祉計画及び介護保険事業計画又は東金市地域介護・福祉空間整備計画に定められた高齢者保健福祉施設等の整備等に対する法人選定の公平性及び透明性を確保するため、東金市介護老人福祉施設等選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を所掌する。
(1) 応募法人の審査に関すること。
(2) 法人の選定に関すること。
(3) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、会長及び副会長並びに委員をもって組織する。
2 会長は、副市長の職にあるものをもってこれに充てる。
3 副会長は、東金市議会委員会条例(昭和31年東金市条例第20号)第2条第2号に規定する文教厚生常任委員会の委員長の職にあるものをもってこれに充てる。
4 委員は、次の各号に掲げる者をもってこれに充てる。
(1) 市民福祉部長
(2) 高齢者支援課長
(3) 健康増進課長
(4) 東金市高齢者保健福祉計画・介護保険事業計画策定懇話会会長
(5) その他市長が必要と認める者
5 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、副会長の職にある者が、副会長に事故あるとき又は副会長が欠けたときは、市民福祉部長がその職務を代理する。
(会議)
第4条 委員会は、必要に応じて会長が招集し、その議長となる。
2 会長は、必要があると認めたときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第5条 委員会の庶務は、市民福祉部高齢者支援課において処理する。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。