○東金市看護師養成修学資金貸付条例施行規則

平成24年2月6日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、東金市看護師養成修学資金貸付条例(平成23年東金市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(入学支度金の貸付金額)

第2条 入学支度金の貸付金額は、入学時に納付する入学金、施設整備費、実習費その他の費用で市長が認定したものの額の合計額とする。

(中途貸付けの場合における貸付金額等)

第3条 年度の途中において条例第6条の規定による貸付けの決定をした場合(以下「中途貸付けの場合」という。)における修学金の貸付金額は、月割をもって算定するものとし、その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 中途貸付けの場合における修学金の貸付期間は、当該決定をした月から開始するものとする。

3 中途貸付けの場合には、入学支度金の貸付けは、行わないものとする。

(修学資金の交付の方法)

第4条 修学金は、原則として4月及び10月に、それぞれ条例第3条の表に定める額の2分の1に相当する額を交付するものとする。

2 入学支度金は、原則として入学年度の4月に交付するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、中途貸付けの場合における修学金の交付の方法は、次に定めるところによる。

(1) 9月末日以前の申請により貸付けの決定をしたときは、前条第1項の規定により算定した当該年度分の貸付金額から条例第3条の表に定める額の2分の1に相当する額を控除した額を当該決定をした月の翌月の末日までに交付するとともに、当該2分の1に相当する額を10月に交付するものとする。

(2) 10月1日以後の申請により貸付けの決定をしたときは、前条第1項の規定により算定した当該年度分の貸付金額を当該決定をした月の翌月の末日までに交付するものとする。

(貸付申請)

第5条 条例第5条の規定により修学資金の貸付けの申請をしようとする者は、連帯保証人2人を立て、東金市看護師養成修学資金貸付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 住民票の写し

(3) 看護学校等(条例第2条第1号に規定する看護学校等をいう。以下同じ。)の長の作成する推薦書(別記第2号様式)

(4) 連帯保証人の所得証明書

(連帯保証人)

第6条 前条に規定する連帯保証人は、成年で独立の生計を営み、債務を弁済する能力を有する者とし、修学資金の貸付けを受けようとする者が未成年者であるときは、そのうち1人を親権者又は後見人としなければならない。

(貸付可否の決定通知)

第7条 条例第6条の規定による通知は、東金市看護師養成修学資金貸付可否決定通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

(誓約書)

第8条 前条の通知を受けた者(次条において「貸付決定者」という。)は、速やかに誓約書(別記第4号様式)に連帯保証人の印鑑登録証明書を添えて、市長に提出しなければならない。

(貸付請求)

第9条 貸付決定者は、毎年度市長が定める日までに東金市看護師養成修学資金貸付請求書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(届出の義務)

第10条 修学資金の貸付けを受けた者(以下「借受者」という。)は、修学資金の返還が完了する前に次の各号のいずれかに該当するときは、東金市看護師養成修学資金借受者身分異動届(別記第6号様式)により、市長に届け出なければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。

(2) 休学し、停学処分を受け、1月以上引き続いて欠席し、復学し、留年し、又は退学したとき。

(3) 修学資金の貸付けを受けることを辞退しようとするとき。

(4) 看護師、保健師若しくは助産師(以下「看護師等」という。)の免許を取得し、又は地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター(以下「医療センター」という。)において看護師等の業務(以下「業務」という。)に従事し、若しくは従事しなくなったとき。

(5) 医療センターにおいて業務に従事している場合において、休職し、又は復職したとき。

(6) 連帯保証人について変更が生じたとき。

2 借受者は、修学資金の返還が完了するまでの間、毎年3月31日現在の状況について、東金市看護師養成修学資金現況報告書(別記第7号様式)により、市長に届け出なければならない。

3 借受者が死亡したときは、その相続人は、死亡届(別記第8号様式)に死亡診断書又は戸籍抄本を添えて、市長に届け出なければならない。

(貸付停止の期間等)

第11条 条例第8条第1項の規定による修学資金の貸付けの停止の期間は、休学し、停学処分を受け、又は1月以上引き続いて欠席した日の属する月から復学した日の属する月までとする。

2 市長は、条例第8条第1項の規定により修学資金の貸付けを停止した場合において、当該停止の期間に係る修学資金が既に交付されているときは、当該借受者の復学後最初に交付する修学資金の額から当該停止の期間に係る修学資金の額を控除するものとする。ただし、既に修学資金の交付が完了しているときは、当該停止の期間に係る修学資金の額を直ちに返還させるものとする。

3 第3条第1項の規定は、前項の停止の期間に係る修学資金の額の算定について準用する。

(借用証書の提出)

第12条 借受者が次の各号のいずれかに該当するときは、東金市看護師養成修学資金借用証書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 修学資金の貸付けが完了したとき。

(2) 条例第7条の規定により修学資金の貸付けの決定が取り消されたとき。

2 借受者が死亡したときは、その相続人は、東金市看護師養成修学資金借用証書を市長に提出しなければならない。

(返還計画書の提出等)

第13条 借受者は、条例第9条第1項の規定により修学資金を返還しなければならないときは、速やかに東金市看護師養成修学資金返還計画書(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。

2 条例第9条第1項の規定による修学資金の返還は、半年賦又は月賦のいずれかの方法によらなければならない。ただし、繰り上げて返還することを妨げない。

(返還猶予の申請)

第14条 条例第10条の規定により修学資金の返還の猶予を受けようとする者は、東金市看護師養成修学資金返還猶予申請書(別記第11号様式)により、市長に申請しなければならない。

(返還免除の申請)

第15条 条例第11条第1項又は第2項の規定により修学資金の返還の免除を受けようとする者は、東金市看護師養成修学資金返還免除申請書(別記第12号様式)により、市長に申請しなければならない。

(返還免除額の計算方法)

第16条 条例第11条第2項第1号又は第2号に該当する場合における修学資金の返還の免除の額は、修学資金の総額に医療センターにおいて業務に従事した月数(15日以上従事したときは、これを1月とする。)を乗じて得た額を60で除して得た額とする。この場合において、1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 条例第11条第2項第3号に該当する場合における修学資金の返還の免除の額は、市長が別に定める。

(延滞利子の割合等)

第17条 条例第12条第1項の規則で定める割合は、年14.6パーセントとする。

2 条例第12条第2項の規定により延滞利子の減免を受けようとする者は、東金市看護師養成修学資金延滞利子減免申請書(別記第13号様式)により、市長に申請しなければならない。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(延滞利子の割合の特例)

2 当分の間、第17条第1項に規定する延滞利子の年14.6パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とする。

附則(平成26年3月31日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の附則第2項の規定は、延滞利子のうち平成26年4月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附則(平成27年3月10日規則第5号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年6月29日規則第36号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

附則(令和2年10月14日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の東金市看護師養成修学資金貸付条例施行規則附則第2項及び第2条の規定による改正後の東千葉メディカルセンター整備事業基金条例施行規則附則第2項の規定は、延滞利子又は延滞利息のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附則(令和4年2月21日規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年12月23日規則第47号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別記第1号様式及び第7号様式の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の東金市看護師養成修学資金貸付条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後に修学資金の貸付けの決定を受ける者について適用し、同日前に修学資金の貸付けの決定を受けた者については、なお従前の例による。

附則(令和6年3月11日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別記

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東金市看護師養成修学資金貸付条例施行規則

平成24年2月6日 規則第1号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚生/第2章 保健衛生
沿革情報
◆ 平成24年2月6日 規則第1号
◇ 平成26年3月31日 規則第18号
◇ 平成27年3月10日 規則第5号
◇ 平成27年6月29日 規則第36号
◇ 令和2年10月14日 規則第58号
◇ 令和4年2月21日 規則第11号
◇ 令和4年12月23日 規則第47号
◇ 令和6年3月11日 規則第5号