○東金市看護師養成修学資金貸付条例
平成23年9月27日
条例第9号
(目的)
第1条 この条例は、市内に存する看護師を養成する大学、学校又は養成所において修学する者で、将来地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター(以下「医療センター」という。)において看護師の業務に従事しようとするものに対し、予算の範囲内で、修学資金を貸し付けることにより、修学を容易にし、もって市内における看護師の育成と定着を図ることを目的とする。
(貸付けの要件)
第2条 市長は、次の各号のいずれにも該当する者に対し、修学資金を貸し付けることができる。
(1) 市内に存する保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第1号の大学、同条第2号の学校又は同条第3号の看護師養成所(以下これらを「看護学校等」という。)において修学する者
(2) 看護学校等を卒業した日から1年2月以内に看護師の免許を取得しようとする者
(3) 看護師の免許を取得した後、直ちに、かつ、引き続き5年以上医療センターにおいて看護師の業務に従事しようとする者
(貸付金額等)
第3条 修学資金は無利子で貸し付けるものとし、その種類及び貸付金額は次のとおりとする。
種類 | 貸付金額 |
修学金 | 年額1,200,000円 |
入学支度金 | 500,000円以内 |
(貸付期間等)
第4条 修学金の貸付期間は、当該修学金の貸付けを受けようとする者の看護学校等の正規の修学期間以内とする。
2 修学資金の交付の方法は、規則で定める。
(貸付けの申請)
第5条 修学資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に申請しなければならない。
(貸付けの決定等)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、選考の上、貸付けの可否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
(貸付けの決定の取消し等)
第7条 市長は、修学資金の貸付けを受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の貸付けの決定を取り消すものとする。
(1) 死亡したとき。
(2) 退学したとき。
(3) 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。
(4) その他修学資金の貸付けの目的を達成する見込みがないと認められるとき。
(貸付けの停止等)
第8条 市長は、修学資金の貸付けを受けている者が休学し、停学処分を受け、又は1月以上引き続いて欠席したときは、その期間、修学資金の貸付けを停止するものとする。
2 市長は、修学資金の貸付けを受けている者が、正当な理由がなくてこの条例に基づく規則の規定により提出すべきものとされた書類を提出しないときは、修学資金の貸付けを一時保留することができる。
(返還)
第9条 修学資金の貸付けを受けている者は、次の各号のいずれかに該当するときは、貸付けを受けた修学資金を返還しなければならない。
(1) 第7条の規定により、修学資金の貸付けの決定が取り消されたとき。
(2) 看護学校等を卒業した日から1年2月以内に看護師の免許を取得しなかったとき。
(3) 看護師の免許を取得した後、直ちに医療センターにおいて看護師の業務に従事しなかったとき。
(4) 第11条第1項の規定により返還の免除を受ける前に、看護師の業務外の事由により死亡し、又は医療センターにおいて看護師の業務に従事しなくなったとき。
2 修学資金は、前項に規定する返還事由の生じた日の属する月の翌月から起算して貸付けを受けた期間に相当する期間内に返還しなければならない。
(返還の猶予)
第10条 市長は、修学資金の貸付けを受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該事由が継続する期間、修学資金の返還を猶予することができる。
(1) 第7条の規定により修学資金の貸付けの決定を取り消された後も引き続き当該看護学校等に在学しているとき。
(2) 看護学校等を卒業した後、引き続き保健師助産師看護師法第19条第1号の学校若しくは同条第2号の保健師養成所又は同法第20条第1号の学校若しくは同条第2号の助産師養成所(以下これらを「保健師学校等」という。)において修学しているとき。
(3) 看護学校等を卒業した後、直ちに医療センターにおいて、看護師の業務に従事しているとき。
(4) 保健師学校等を卒業した後、直ちに医療センターにおいて、看護師、保健師又は助産師の業務に従事しているとき。
(5) 看護学校等を卒業した時点で看護師の免許を取得していない場合であって、1年2月以内に取得しようとするとき。
(返還の免除)
第11条 市長は、修学資金の貸付けを受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の全部の返還を免除するものとする。
(1) 看護学校等を卒業した日から1年2月以内に看護師の免許を取得し、直ちに、かつ、引き続き5年以上医療センターにおいて看護師の業務に従事したとき。
(2) 保健師学校等を卒業し、直ちに、かつ、引き続き5年以上医療センターにおいて看護師、保健師又は助産師の業務に従事したとき。
(3) 前2号に規定する業務従事期間中に、業務上の事由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため業務を継続することができなくなったとき。
2 市長は、修学資金の貸付けを受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の全部又は一部の返還を免除することができる。
(1) 前項第1号に規定する場合を除くほか、看護学校等を卒業した日から1年2月以内に看護師の免許を取得し、直ちに医療センターにおいて看護師の業務に従事したとき。
(2) 前項第2号に規定する場合を除くほか、保健師学校等を卒業し、直ちに医療センターにおいて看護師、保健師又は助産師の業務に従事したとき。
(3) 前項第3号に規定する場合を除くほか、死亡し、又は災害、疾病その他やむを得ない事由により、修学資金の返還ができなくなったとき。
(延滞利子の徴収)
第12条 修学資金の貸付けを受けた者は、修学資金を返還すべき日までに返還しなかったときは、返還すべき日の翌日から返還した日までの日数に応じ、返還すべき修学資金の額につき規則で定める割合をもって計算して得た額に相当する額の延滞利子を支払わなければならない。ただし、その計算して得た額が100円未満の場合は、この限りでない。
2 市長は、修学資金の貸付けを受けた者が修学資金を返還すべき日までに返還しなかったことについてやむを得ない事由があると認めるときは、前項の延滞利子を減免することができる。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、修学資金の貸付けに関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年1月29日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る修学資金の貸付けについて適用し、同日前の申請に係る修学資金の貸付けについては、なお従前の例による。
附則(令和4年12月20日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の東金市看護師養成修学資金貸付条例の規定は、この条例の施行の日以後に修学資金の貸付けの決定を受ける者について適用し、同日前に修学資金の貸付けの決定を受けた者については、なお従前の例による。