○東金市予防接種健康被害調査委員会条例
平成29年3月13日
条例第1号
(設置)
第1条 本市に、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により、東金市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長が行った予防接種に起因するものとして健康被害の届出があった場合に、その因果関係について医学的見地から調査審議を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員6人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 一般社団法人山武郡市医師会を代表する者
(2) 市内で予防接種を行う医師
(3) 千葉県知事の推薦する専門医師
(4) 山武保健所長
3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員会の会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席等)
第6条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴き、又は関係者に対し、資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、予防接種に関する事務を所管する課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例(昭和31年東金市条例第22号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(東金市特別会計条例の一部改正)
3 東金市特別会計条例(昭和50年東金市条例第1号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(東金市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)
4 この条例の施行の日前における山武郡市予防接種健康被害調査特別会計に係る歳入歳出の出納については、平成29年5月31日までの間は、なお従前の例による。