○東金市簡易マザーズホームの設置及び管理に関する条例

平成3年3月30日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、在宅の障害児(法第4条第2項に規定する障害児をいう。以下同じ。)の育成を助長し、福祉の増進を図るため、簡易マザーズホームの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置、名称及び位置)

第2条 市は、簡易マザーズホームを設置する。

2 簡易マザーズホームの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東金市簡易マザーズホーム

東金市田間三丁目9番地1

(業務)

第3条 東金市簡易マザーズホーム(以下「マザーズホーム」という。)の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援

(2) 法第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービス

(休所日)

第4条 マザーズホームの休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は休所日を設けることができる。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)

(利用時間)

第5条 マザーズホームの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(利用定員)

第6条 マザーズホームの利用定員は、15人とする。

(利用資格)

第7条 マザーズホームを利用できる者は、市の区域内に住所を有する法第21条の5の5第1項の規定による通所給付決定に係る障害児及び保護者とする。

2 市長が必要と認めた者は、前項の規定にかかわらずマザーズホームを利用できるものとする。

(費用負担)

第8条 通所給付決定に係る保護者は、障害児通所支援を受けたときは、法第21条の5の3第2項第2号に掲げる額を負担しなければならない。

(指定管理者による管理)

第9条 マザーズホームの管理は、東金市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年東金市条例第15号)に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前項の規定によりマザーズホームを指定管理者に行わせる場合は、第4条及び第5条の規定にかかわらず、当該指定管理者は、必要があると認めるときは、あらかじめ市長の承認を得て、マザーズホームの休所日を変更し、若しくは別に定め、又は利用時間を変更することができる。

(指定管理者が行う業務)

第10条 指定管理者が行う業務の範囲は、第3条各号に掲げる業務とする。

(指定管理者が行う管理の基準)

第11条 指定管理者は、次の各号に掲げる管理の基準により、前条の業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守すること。

(2) マザーズホームの施設及び設備の維持管理を適切に行うこと。

2 この条例に定めるもののほか、指定管理者が行う管理の基準については、規則で定める。

(秘密保持義務)

第12条 指定管理者及びマザーズホームの業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、マザーズホームの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、マザーズホームの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成11年3月30日条例第2号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成13年12月27日条例第16号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月27日条例第5号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年9月30日条例第23号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月22日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成18年12月26日条例第26号)

この条例は、平成19年1月1日から施行する。

附則(平成24年3月21日条例第3号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成26年12月24日条例第13号)

この条例は、東金市田間土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による公告があった日の翌日から施行する。

附則(平成27年3月19日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和6年3月22日条例第2号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

東金市簡易マザーズホームの設置及び管理に関する条例

平成3年3月30日 条例第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 平成3年3月30日 条例第4号
◇ 平成11年3月30日 条例第2号
◇ 平成13年12月27日 条例第16号
◇ 平成15年3月27日 条例第5号
◇ 平成17年9月30日 条例第23号
◇ 平成18年3月22日 条例第10号
◇ 平成18年12月26日 条例第26号
◇ 平成24年3月21日 条例第3号
◇ 平成26年12月24日 条例第13号
◇ 平成27年3月19日 条例第9号
◇ 令和6年3月22日 条例第2号
◇ 令和8年6月23日 条例第13号