○東金市簡易マザーズホームの管理に関する規則
平成3年3月30日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、東金市簡易マザーズホームの設置及び管理に関する条例(平成3年東金市条例第4号。以下「条例」という。)第13条の規定により、東金市簡易マザーズホーム(以下「マザーズホーム」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用手続)
第2条 マザーズホームを利用しようとする児童の保護者は、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申し込まなければならない。
(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の7第9項に規定する受給者証(以下「受給者証」という。)
(2) 健康調査票
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 契約の期間に関すること。
(2) 支援の内容に関すること。
(3) 利用者の負担額に関すること。
(4) 契約の解除に関すること。
(5) 苦情の解決に関すること。
(6) 損害の賠償に関すること。
(7) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(利用の制限)
第3条 市長は、マザーズホームを利用している児童(以下「通所者」という。)又は通所者の保護者が次の各号の一に該当する場合は、当該児童の利用を制限し、又は中止することができる。
(1) 伝染性の疾病にかかっていると認められるとき。
(2) その他市長が利用を不適当と認めるとき。
(退所等の届出)
第4条 通所者の保護者は、通所者が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 退所しようとするとき。
(2) 疾病その他の事故が生じたとき。
(3) 受給者証の記載事項に変更が生じたとき。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月13日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月31日規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月21日規則第42号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年4月1日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月23日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。