○東金市簡易マザーズホームの管理に関する規則

平成3年3月30日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、東金市簡易マザーズホームの設置及び管理に関する条例(平成3年東金市条例第4号。以下「条例」という。)第13条の規定により、東金市簡易マザーズホーム(以下「マザーズホーム」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用手続)

第2条 マザーズホームを利用しようとする児童の保護者は、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申し込まなければならない。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の7第9項に規定する受給者証(以下「受給者証」という。)

(2) 健康調査票

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により申込みがあったときは、次の各号に掲げる事項を定めた書面により利用契約の締結を行うものとする。

(1) 契約の期間に関すること。

(2) 支援の内容に関すること。

(3) 利用者の負担額に関すること。

(4) 契約の解除に関すること。

(5) 苦情の解決に関すること。

(6) 損害の賠償に関すること。

(7) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(利用の制限)

第3条 市長は、マザーズホームを利用している児童(以下「通所者」という。)又は通所者の保護者が次の各号の一に該当する場合は、当該児童の利用を制限し、又は中止することができる。

(1) 伝染性の疾病にかかっていると認められるとき。

(2) その他市長が利用を不適当と認めるとき。

(退所等の届出)

第4条 通所者の保護者は、通所者が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 退所しようとするとき。

(2) 疾病その他の事故が生じたとき。

(3) 受給者証の記載事項に変更が生じたとき。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第5条 条例第9条の規定により指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)にマザーズホームの管理を行わせる場合における第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

附則

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

附則(平成14年3月13日規則第13号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成15年3月31日規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成17年10月21日規則第42号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月31日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年4月1日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成24年3月23日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

東金市簡易マザーズホームの管理に関する規則

平成3年3月30日 規則第5号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 平成3年3月30日 規則第5号
◇ 平成14年3月13日 規則第13号
◇ 平成15年3月31日 規則第14号
◇ 平成17年10月21日 規則第42号
◇ 平成18年3月31日 規則第16号
◇ 平成19年4月1日 規則第25号
◇ 平成24年3月23日 規則第8号