○東金市簡易マザーズホームの設置及び管理に関する条例
平成3年3月30日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の趣旨に基づき、在宅の障害児(法第4条第2項に規定する障害児をいう。以下同じ。)の育成を助長し、福祉の増進を図るため、簡易マザーズホームの設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置、名称及び位置)
第2条 市は、簡易マザーズホームを設置する。
2 簡易マザーズホームの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東金市簡易マザーズホーム | 東金市田間三丁目9番地1 |
(業務)
第3条 東金市簡易マザーズホーム(以下「マザーズホーム」という。)の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援
(2) 法第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービス
(休所日)
第4条 マザーズホームの休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は休所日を設けることができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月29日から翌年の1月3日まで)
(利用時間)
第5条 マザーズホームの利用時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(利用定員)
第6条 マザーズホームの利用定員は、15人とする。
(利用資格)
第7条 マザーズホームを利用できる者は、市の区域内に住所を有する法第21条の5の5第1項の規定による通所給付決定に係る障害児及び保護者とする。
2 市長が必要と認めた者は、前項の規定にかかわらずマザーズホームを利用できるものとする。
(費用負担)
第8条 通所給付決定に係る保護者は、障害児通所支援を受けたときは、法第21条の5の3第2項第2号に掲げる額を負担しなければならない。
(指定管理者による管理)
第9条 マザーズホームの管理は、東金市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年東金市条例第15号)に基づき、市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第10条 指定管理者が行う業務の範囲は、第3条各号に掲げる業務とする。
(1) 関係法令及び条例の規定を遵守すること。
(2) マザーズホームの施設及び設備の維持管理を適切に行うこと。
2 この条例に定めるもののほか、指定管理者が行う管理の基準については、規則で定める。
(秘密保持義務)
第12条 指定管理者及びマザーズホームの業務に従事している者(以下「従事者」という。)は、マザーズホームの管理に関し知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又は従事者の職務を退いた後においても、同様とする。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、マザーズホームの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月30日条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月27日条例第16号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年3月27日条例第5号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月30日条例第23号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月22日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月26日条例第26号)
この条例は、平成19年1月1日から施行する。
附則(平成24年3月21日条例第3号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月24日条例第13号)
この条例は、東金市田間土地区画整理事業に係る土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第103条第4項の規定による公告があった日の翌日から施行する。
附則(平成27年3月19日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月22日条例第2号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。