○東金市福祉作業所の設置及び管理に関する条例施行規則
平成19年6月27日
規則第30号
東金市福祉作業所の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和61年東金市規則第19号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、東金市福祉作業所の設置及び管理に関する条例(昭和61年東金市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用手続)
第2条 福祉作業所を利用しようとする者又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者を現に監護するものをいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申し込まなければならない。
(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第22条第8項に規定する受給者証(以下「受給者証」という。)
(2) 健康診断書
(3) その他市長が必要と認める書類
(1) 契約の期間に関すること。
(2) 支援の内容に関すること。
(3) 利用者の負担額に関すること。
(4) 契約の解除に関すること。
(5) 苦情の解決に関すること。
(6) 損害の賠償に関すること。
(7) その他市長が必要と認める事項に関すること。
(利用の制限)
第3条 市長は、福祉作業所を利用している者(以下「通所者」という。)又はその保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該通所者の利用を制限し、又は中止することができる。
(1) 伝染性の疾病にかかっていると認められるとき。
(2) その他市長が利用を不適当と認めるとき。
(退所等の届出)
第4条 通所者又はその保護者は、通所者が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 退所しようとするとき。
(2) 疾病その他の事故が生じたとき。
(3) 受給者証の記載事項に変更が生じたとき。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月29日規則第14号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。