○東金市福祉作業所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年6月27日

規則第30号

東金市福祉作業所の設置及び管理に関する条例施行規則(昭和61年東金市規則第19号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、東金市福祉作業所の設置及び管理に関する条例(昭和61年東金市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用手続)

第2条 福祉作業所を利用しようとする者又はその保護者(配偶者、親権を行う者、後見人その他の者で障害者を現に監護するものをいう。以下同じ。)は、次の各号に掲げる書類を添えて、市長に申し込まなければならない。

(1) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第22条第8項に規定する受給者証(以下「受給者証」という。)

(2) 健康診断書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 市長は、前項の規定により申込みがあったときは、次の各号に掲げる事項を定めた書面により利用契約の締結を行うものとする。

(1) 契約の期間に関すること。

(2) 支援の内容に関すること。

(3) 利用者の負担額に関すること。

(4) 契約の解除に関すること。

(5) 苦情の解決に関すること。

(6) 損害の賠償に関すること。

(7) その他市長が必要と認める事項に関すること。

(利用の制限)

第3条 市長は、福祉作業所を利用している者(以下「通所者」という。)又はその保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該通所者の利用を制限し、又は中止することができる。

(1) 伝染性の疾病にかかっていると認められるとき。

(2) その他市長が利用を不適当と認めるとき。

(退所等の届出)

第4条 通所者又はその保護者は、通所者が次の各号のいずれかに該当するときは、その旨を直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 退所しようとするとき。

(2) 疾病その他の事故が生じたとき。

(3) 受給者証の記載事項に変更が生じたとき。

(指定管理者に管理を行わせる場合における規定の適用)

第5条 条例第9条の規定により同条に規定する指定管理者に福祉作業所の管理を行わせる場合における第2条から前条までの規定の適用については、これらの規定中「市長」とあるのは、「指定管理者」とする。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成25年3月29日規則第14号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

東金市福祉作業所の設置及び管理に関する条例施行規則

平成19年6月27日 規則第30号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 平成19年6月27日 規則第30号
◇ 平成25年3月29日 規則第14号