○東金市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則
平成21年9月30日
規則第23号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第22条第1項の規定による助産の実施及び法第23条第1項の規定による母子保護の実施(以下「助産等の実施」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(1) 戸籍謄本
(2) 世帯全員の住民票の写し
(3) 申込者及びその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)第877条に規定する扶養義務者のうち申込者と同一世帯に属し、生計を一にする者をいう。以下同じ。)の当該年度分(4月から6月までの間に申込みをしようとする場合にあっては、前年度分とする。以下同じ。)の市町村民税額を証する書類
(4) 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する被保険者、組合員、加入者又は被扶養者であることを証する書類の写し
(5) 母子健康手帳の写し
(6) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書類
(1) 戸籍謄本
(2) 世帯全員の住民票の写し
(3) 申込者及びその扶養義務者の当該年度分の市町村民税額を証する書類
(4) 健康診断書
(5) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書類
3 第1項の規定による申込みは、出産予定日前3か月までに行わなければならない。ただし、福祉事務所長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(助産等の実施の解除)
第5条 福祉事務所長は、助産等の実施を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、助産等の実施を解除するものとする。
(1) 法第22条第1項本文に規定する助産の実施の要件又は法第23条第1項本文に規定する母子保護の実施の要件を欠くに至ったとき。
(2) 前号に定めるもののほか、福祉事務所長が助産等の実施を継続することが不適当と認めるとき。
3 福祉事務所長は、法第33条の4の規定により助産等の実施の解除に係る理由の説明及び意見の聴取を行ったときは、省令第8条第1項の規定により調書(別記第8号様式)を作成するものとする。
(退所の報告等)
第6条 助産施設の長は、当該助産施設に入所している者が退所したときは、助産施設退所報告書(別記第11号様式)により福祉事務所長に報告しなければならない。
2 母子生活支援施設を退所しようとする者は、母子生活支援施設退所届(別記第12号様式)により、その旨を福祉事務所長に届け出なければならない。
(母子生活支援施設の在所期間の延長)
第7条 法第31条第1項の規定による保護(以下「在所期間の延長」という。)を希望する者は、母子生活支援施設在所期間延長申込書(別記第13号様式)を、母子生活支援施設の長を経由して福祉事務所長に提出しなければならない。
(母子保護の実施を受けている者の世帯状況等に関する届出)
第8条 母子保護の実施を受けている者及びその扶養義務者は、毎年7月1日現在の世帯の状況について、同月15日(同日が市の休日に該当するときは、市の休日の翌日)までに、世帯調書(母子生活支援施設)(別記第3号様式の2)に当該母子保護の実施を受けている者及びその扶養義務者の前年分の所得税額又は当該年度分の市町村民税額を証する書類を添付して、福祉事務所長に届け出なければならない。ただし、福祉事務所長は、当該書類により証明すべき事実を市の保有する公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、助産等の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成24年7月5日規則第32号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第40号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年2月24日規則第9号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年2月7日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年11月29日規則第41号)
この規則は、令和6年12月2日から施行する。
別記















