○東金市立認定こども園預かり保育実施要綱
令和元年9月30日
告示第31号
(趣旨)
第1条 この告示は、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった幼児について、東金市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)の教育時間の開始前及び終了後並びに東金市立認定こども園の管理運営に関する規則(令和元年東金市規則第18号。以下「認定こども園規則」という。)第9条第1項第3号から第6号までに掲げる休業日(以下「長期休業日」という。)において一時的に預かり、必要な保護を行う事業(以下「預かり保育」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施園)
第2条 預かり保育は、認定こども園で実施する。
(定員)
第3条 預かり保育の定員は、認定こども園規則第14条第1項の表に規定する1号認定子どもの利用定員の範囲内で市長が定める。
(対象児童)
第4条 預かり保育は、認定こども園に在籍する幼児のうち、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもであって、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「対象児童」という。)に行うものとする。
(1) 保護者の就労、求職、疾病等により、家庭において保育を受けることが一時的に困難となった者
(2) 保護者の育児に伴う心理的又は肉体的負担を軽減するため、一時的に認定こども園において保育を受けることが必要な者
(利用日数)
第5条 預かり保育を利用することができる日数は、園長が必要と認める日数とする。ただし、前条第2号に該当する対象児童が預かり保育を利用することができる日数は、原則として1月当たり4日を上限とする。
(実施日)
第6条 預かり保育を実施する日は、月曜日から金曜日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる日は、預かり保育を実施しない。
(1) 認定こども園規則第9条第1項第2号及び第7号に掲げる休業日
(2) 12月29日から翌年の1月3日まで
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が別に定める日
(実施時間)
第7条 預かり保育を実施する時間は、午前8時から教育時間の開始前まで及び教育時間の終了後から午後4時までとする。ただし、長期休業日は、午前8時から午後1時まで又は午前8時から午後4時までとする。
(申込み及び承諾)
第8条 保護者は、預かり保育を利用しようとする日の前日までに、預かり保育利用申込書兼利用承諾(不承諾)通知書(別記第1号様式。以下「申込書兼通知書」という。)により園長に申込みをしなければならない。
(1) 預かり保育において給食又はおやつの提供を希望する場合 預かり保育を利用しようとする日の属する月の前月の18日
(2) 保護者の疾病等やむを得ない事由がある場合 預かり保育の利用の開始前
3 園長は、前2項の申込みがあったときは、その内容を審査し、利用の諾否を決定し、申込書兼通知書により保護者に通知するものとする。
(承諾の取消し)
第10条 園長は、次の各号のいずれかに該当するときは、預かり保育の利用の承諾を取り消すことができる。
(1) 対象児童が第4条に定める要件を欠いたとき。
(2) 保護者が虚偽の申込みその他不正な手段により利用の承諾を受けたとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、園長が預かり保育の運営上支障があると認めるとき。
(費用負担)
第11条 保護者は、預かり保育の利用に要する費用として、次の表に定める利用料を負担しなければならない。ただし、1月当たり7,000円を上限とする。
区分 | 利用料(日額) |
午前8時から教育時間の開始前まで | 50円 |
教育時間の終了後から午後4時まで | 200円 |
長期休業日(午前8時から午後1時まで) | 400円 |
長期休業日(午前8時から午後4時まで) | 800円 |
2 やむを得ない事由により預かり保育の利用時間を超えた場合は、前項の額にその超えた時間30分までごとについて50円を加算した額を負担しなければならない。
3 保護者は、前2項に定めるもののほか、給食費、おやつ代及び教材費の実費相当額を負担しなければならない。
(補則)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公示の日から施行する。
(準備行為)
2 この告示を施行するために必要な準備行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和3年10月1日告示第62号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年1月18日告示第4号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年2月3日告示第9号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日告示第45号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
別記



