○東金市立認定こども園の管理運営に関する規則

令和元年9月30日

規則第18号

(趣旨)

第1条 この規則は、東金市立認定こども園条例(令和元年東金市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるとともに、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律施行規則(平成26年内閣府・文部科学省・厚生労働省令第2号。以下「認定こども園法施行規則」という。)第16条各号に掲げる事項に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもをいう。

(2) 2号認定子ども 法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもをいう。

(3) 3号認定子ども 法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもをいう。

2 前項に規定するもののほか、この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。

(職員)

第3条 東金市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)に園長及び保育教諭を置く。

2 認定こども園に前項に規定する職員のほか、副園長、主任保育教諭、主任調理師、調理師その他必要な職員を置くことができる。

(職務)

第4条 園長は、園務をつかさどり、所属職員を監督する。

2 副園長は、園長を助け、命を受けて園務をつかさどる。

3 副園長は、園長に事故があるときはその職務を代理し、園長が欠けたときはその職務を行う。

4 主任保育教諭は、上司の命を受けて園児の教育及び保育をつかさどるとともに、保育教諭に対し必要な指導及び助言を行う。

5 保育教諭は、上司の命を受け、園児の教育及び保育をつかさどる。

6 主任調理師は、上司の命を受け、給食に関する業務に従事するとともに、調理師に対し必要な指導及び助言を行う。

7 調理師は、上司の命を受け、給食に関する業務に従事する。

(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師)

第5条 認定こども園に学校医、学校歯科医及び学校薬剤師を置き、その委嘱は市長が行う。

(学年及び学期)

第6条 認定こども園の学年は、4月1日に始まり、翌年の3月31日に終わる。

2 認定こども園の学期は、次の3学期とする。

(1) 第1学期 4月1日から7月31日まで

(2) 第2学期 8月1日から12月31日まで

(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで

(開園時間)

第7条 教育及び保育のために開園する時間は、午前7時から午後7時までとする。ただし、土曜日にあっては、午前7時から午後4時までとする。

(教育及び保育時間)

第8条 1号認定子どもに対する教育の時間は、原則として午前9時から午後2時までとする。

2 2号認定子ども及び3号認定子どもに対する教育及び保育の時間は、次の各号に掲げる保育必要量(法第20条第3項に規定する保育必要量をいう。以下同じ。)の認定の区分に応じ、当該各号に定める時間の範囲内において、園児が保育を必要とする時間とする。

(1) 保育標準時間認定(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「施行規則」という。)第4条第1項に規定する1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。) 午前7時30分から午後6時30分まで(土曜日にあっては、午前7時30分から午後4時まで)

(2) 保育短時間認定(施行規則第4条第1項に規定する1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。) 午前8時から午後4時まで

3 前2項の場合において、1号認定子ども及び2号認定子どもに対しては、午前9時から午後1時までの間合同で教育を行う。

(休業日)

第9条 1号認定子どもに係る認定こども園の休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 学年始め休業日 4月1日から同月7日まで

(4) 夏季休業日 7月21日から8月31日まで

(5) 冬季休業日 12月25日から翌年の1月5日まで

(6) 学年末休業日 3月26日から同月31日まで

(7) 臨時休業日 園長が特に必要があると認めて、あらかじめ市長の承認を得て定める日

2 2号認定子ども及び3号認定子どもに係る認定こども園の休業日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日まで

(非常変災等による臨時休業)

第10条 市長は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第27条において準用する学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定により感染症の予防上必要があるときは、臨時に認定こども園の全部又は一部の教育及び保育を行わないことができる。

2 園長は、認定こども園法施行規則第26条において準用する学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第63条の規定により非常変災その他急迫の事情があるときは、臨時に教育及び保育を行わないことができる。

3 園長は、前項の規定により、教育及び保育を行わないときは、次に掲げる事項を速やかに市長に報告しなければならない。

(1) 教育及び保育を行わない期間

(2) 非常変災その他急迫の事情の概要

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(教育の振替)

第11条 園長は、認定こども園の運営上特に必要があると認める場合は、第9条第1項の規定にかかわらず、同項各号に掲げる休業日と1号認定子どもに対する教育を行う日を相互に振り替えて教育を行うことができる。

2 園長は、振り替えて教育を行うに当たっては、運動会、学芸会その他恒例の認定こども園の行事による場合を除くほか、あらかじめ市長に届け出なければならない。

(提供する教育及び保育の内容)

第12条 認定こども園の教育課程その他教育及び保育の内容(以下「教育課程等」という。)は、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(平成29年内閣府・文部科学省・厚生労働省告示第1号)に基づき策定した東金市幼稚園・保育所・認定こども園共通カリキュラムに従い、園長が別に定めるものとする。

2 園長は、教育課程等を定めたときは、速やかに市長に報告しなければならない。

(子育て支援事業)

第13条 認定こども園においては、認定こども園法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、地域における教育及び保育に対する需要に照らし、市長が必要と認めるものを行う。

(定員)

第14条 認定こども園の教育及び保育に係る利用定員は、次の表のとおりとする。

認定こども園名

利用定員

1号認定子ども

2号認定子ども

3号認定子ども

満1歳以上

満1歳未満

東金市立正気こども園

51人

30人

0人

0人

東金市立豊成こども園

15人

75人

24人

6人

東金市立福岡こども園

15人

51人

21人

3人

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要があると認めるときは、同項の利用定員を超えて利用させることができる。ただし、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成26年千葉県条例第41号)に規定する基準の範囲内でなければならない。

(園児の募集)

第15条 園児の募集については、毎年度市長が定める。

(入園)

第16条 認定こども園に入園を希望する1号認定子どもの保護者は、別に定めるところにより、市長に入園の申込みをしなければならない。

2 市長は、前項の申込みがあったときは、速やかに入園の適否を決定し、その旨を書面により当該申込みをした保護者に通知するものとする。

3 認定こども園に入園を希望する1号認定子どもの数と現に認定こども園を利用している1号認定子どもの総数が第14条第1項の表に規定する1号認定子どもの利用定員の総数を超える場合は、あらかじめ市長が定める保護者に明示した公正な方法により、入園させる者を決定する。

4 認定こども園に入園を希望する2号認定子ども及び3号認定子どもに係る入園の手続については、東金市保育の利用に関する規則(平成27年東金市規則第18号)に定めるところによる。

(退園等)

第17条 1号認定子どもの保護者は、園児を退園させようとするときは、別に定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。

2 2号認定子ども及び3号認定子どもに係る退園の手続については、東金市保育の利用に関する規則に定めるところによる。

3 園児の保護者は、園児を休園、転園及び復園させようとするときは、別に定めるところにより、市長にその旨を届け出なければならない。

(修了証書)

第18条 園長は、認定こども園の課程を修了したと認める園児に対して修了証書を授与するものとする。

(忌引等の取扱い)

第19条 園長は、園児が次に掲げる理由のため出席しなかったときは、欠席の取扱いをしない。

(1) 忌引

(2) 学校保健安全法第19条の規定による出席停止

(3) 風、水、火災その他の変災による事故

(4) 父母の祭日

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める場合

2 前項の規定により欠席の取扱いをしない日数は、同項第1号に掲げるものにあっては、父母について7日、祖父母又は兄弟姉妹について5日、伯叔父母について1日とし、同項第2号から第5号までに掲げるものにあってはその都度必要と認められる日数とする。

(認定こども園使用料の納付)

第20条 教育・保育給付認定保護者(以下「給付認定保護者」という。)は、認定こども園使用料のうち、東金市子どものための教育・保育に係る利用者負担額を定める規則(平成27年東金市規則第12号)第3条に規定する利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)を認定こども園使用料等納入通知書兼領収書(別記第1号様式)又は口座振替の方法により納付しなければならない。

2 給付認定保護者は、毎月末日(その日が東金市の休日を定める条例(平成元年東金市条例第22号)に規定する市の休日に当たるときは、その日の翌日)(以下「納期限」という。)までに当該月分の利用者負担額を納付しなければならない。

(督促及び滞納処分)

第21条 市長は、給付認定保護者が納期限までに認定こども園使用料を納付しないときは、その納付を督促しなければならない。

2 市長は、認定こども園使用料の滞納があった場合において、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第56条第6項の規定に該当するときは、同項の規定により地方税の滞納処分の例により処分することができる。

(認定こども園使用料徴収職員)

第22条 市長は、前条第2項に規定する滞納処分に関する事務を、職員のうちから市長が指定する者(以下「認定こども園使用料徴収職員」という。)に委任する。

2 認定こども園使用料徴収職員は、その職務を行う場合においては、その身分を示す証明書(別記第2号様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(事故報告)

第23条 園長は、次に掲げる事故が発生したときは、直ちにその事情を市長に連絡するとともに、速やかに書面により報告しなければならない。

(1) 職員又は園児の死亡又は傷害

(2) 職員又は園児の感染症その他の集団の病気

(3) 災害、盗難その他の事故

(補則)

第24条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 認定こども園の入園の手続その他必要な準備行為は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日の前日において東金市立第5保育所に在籍している2号認定子ども及び3号認定子どもは、施行日において東金市立福岡こども園に入園したものとみなす。ただし、当該子どもの保護者が、東金市立福岡こども園への入園を希望しない場合は、この限りでない。

(東金市職員の職務の級別区分を定める規則の一部改正)

4 東金市職員の職務の級別区分を定める規則(平成28年東金市規則第63号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則(令和2年6月8日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年6月16日から施行する。

附則(令和2年7月3日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年9月1日から施行する。

附則(令和3年2月9日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年9月30日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 東金市立豊成こども園の入園の手続その他必要な準備行為は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日の前日において東金市立第4保育所に在籍している東金市立認定こども園の管理運営に関する規則第2条第1項第2号に規定する2号認定子ども及び同項第3号に規定する3号認定子どもは、施行日において東金市立豊成こども園に入園したものとみなす。ただし、当該子どもの保護者が、東金市立豊成こども園への入園を希望しない場合は、この限りでない。

附則(令和4年1月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年9月8日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和5年3月31日規則第22号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年10月5日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 東金市立正気こども園の入園の手続その他必要な準備行為は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。

(経過措置)

3 施行日の前日において東金市立正気幼稚園に在園している東金市立認定こども園の管理運営に関する規則第2条第1項第1号に規定する1号認定子どもは、施行日において東金市立正気こども園に入園したものとみなす。ただし、当該1号認定子どもの保護者が東金市立正気こども園への入園を希望しない場合は、この限りでない。

附則(令和8年1月19日規則第3号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別記

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東金市立認定こども園の管理運営に関する規則

令和元年9月30日 規則第18号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8類 厚生/第1章 社会福祉
沿革情報
◆ 令和元年9月30日 規則第18号
◇ 令和2年6月8日 規則第42号
◇ 令和2年7月3日 規則第50号
◇ 令和3年2月9日 規則第1号
◇ 令和3年9月30日 規則第30号
◇ 令和4年1月14日 規則第1号
◇ 令和4年9月8日 規則第38号
◇ 令和5年3月31日 規則第22号
◇ 令和5年10月5日 規則第40号
◇ 令和8年1月19日 規則第3号