○東金市立認定こども園条例
令和元年9月26日
条例第7号
(設置)
第1条 本市は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園として、東金市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東金市立正気こども園 | 東金市広瀬141番地1 |
東金市立豊成こども園 | 東金市関内724番地 |
東金市立福岡こども園 | 東金市砂古瀬476番地1 |
(認定こども園使用料)
第3条 認定こども園に入園した者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る者を除く。)の教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。)は、認定こども園の使用に係る使用料(以下「認定こども園使用料」という。)を納付しなければならない。
2 認定こども園使用料の額は、法第27条第3項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に同条第1項に規定する支給認定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定教育・保育に要した費用の額)に相当する額とする。ただし、法第28条第1項第1号に規定する特定教育・保育にあっては、同条第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)に相当する額とする。
(認定こども園使用料の納付期限)
第4条 認定こども園使用料は、市長の定めた期日までに納付しなければならない。
(認定こども園使用料の減免)
第5条 市長は、必要があると認めるときは、認定こども園使用料を減額し、又は免除することができる。
(既納の認定こども園使用料)
第6条 既納の認定こども園使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(東金市保育所条例の一部改正)
2 東金市保育所条例(昭和40年東金市条例第23号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和2年6月26日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月分の使用料から適用する。
附則(令和3年9月13日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
(東金市保育所条例の一部改正)
2 東金市保育所条例(昭和40年東金市条例第23号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(令和5年9月22日条例第10号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。