○東金市立認定こども園条例

令和元年9月26日

条例第7号

(設置)

第1条 本市は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園として、東金市立認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東金市立正気こども園

東金市広瀬141番地1

東金市立豊成こども園

東金市関内724番地

東金市立福岡こども園

東金市砂古瀬476番地1

(認定こども園使用料)

第3条 認定こども園に入園した者(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第5項又は第6項の規定による措置に係る者を除く。)の教育・保育給付認定保護者(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。)は、認定こども園の使用に係る使用料(以下「認定こども園使用料」という。)を納付しなければならない。

2 認定こども園使用料の額は、法第27条第3項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に同条第1項に規定する支給認定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に支給認定教育・保育に要した費用の額)に相当する額とする。ただし、法第28条第1項第1号に規定する特定教育・保育にあっては、同条第2項第1号に規定する内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に特定教育・保育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特定教育・保育に要した費用の額)に相当する額とする。

(認定こども園使用料の納付期限)

第4条 認定こども園使用料は、市長の定めた期日までに納付しなければならない。

(認定こども園使用料の減免)

第5条 市長は、必要があると認めるときは、認定こども園使用料を減額し、又は免除することができる。

(既納の認定こども園使用料)

第6条 既納の認定こども園使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の事由があると認めた場合は、この限りでない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(東金市保育所条例の一部改正)

2 東金市保育所条例(昭和40年東金市条例第23号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則(令和2年6月26日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月分の使用料から適用する。

附則(令和3年9月13日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(東金市保育所条例の一部改正)

2 東金市保育所条例(昭和40年東金市条例第23号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則(令和5年9月22日条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

東金市立認定こども園条例

令和元年9月26日 条例第7号

(令和6年4月1日施行)