○東金市福祉事務所設置条例
昭和29年4月1日
条例第11号
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条の規定に基づき福祉に関する事務所(以下「福祉事務所」という。)を設置しその位置は次のとおりとする。
福祉事務所の名称 東金市福祉事務所
福祉事務所の位置 東金市東岩崎1番地1
第2条 福祉事務所所員の定数については、東金市職員定数条例(昭和30年条例第4号)の定めるところによる。
附則
この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
附則(昭和33年6月1日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年6月1日から適用する。
附則(昭和36年10月6日条例第15号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和36年10月1日から適用する。
附則(昭和40年3月13日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年3月28日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年9月30日条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年9月1日から適用する。
附則(昭和52年3月11日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年10月7日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月29日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。