○東金市トレーニングセンター管理規則
平成3年10月1日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、東金市トレーニングセンターの設置及び管理に関する条例(平成3年東金市条例第21号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、東金市トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(使用手続)
第2条 トレーニングセンターを使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、別に定める使用券を購入しなければならない。この場合において、使用券を購入することにより、その使用の承認を受けたものとみなす。
(入館の制限)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者の入館を拒絶し、又は退館を命ずることができる。
(1) 伝染性の疾患があると認められる者
(2) 他人の迷惑になると認められる物品を携行する者又は動物(人の介助等のため必要な訓練を受けた動物を除く。)を携行又は帯同する者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は秩序風紀を乱すおそれがあると認められる者
(4) その他管理上支障があると認められる者
(使用料の還付)
第4条 条例第10条ただし書の規定により還付するときは、使用者の責めによらない事由によって使用できない場合とする。
(使用料の免除)
第5条 条例第11条の規定により使用料を免除する基準は、次に掲げるとおりとする。
(1) 本市又は東金市スポーツ協会(同協会加盟団体を含む。)が市民の健康及び体力の増進を図るため使用するとき。
(2) 市内居住者のうち、次に掲げる手帳の交付を受けている者及びその介護人が使用するとき。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳
イ 千葉県療育手帳制度実施要綱に規定する療育手帳
ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が特に必要と認めるとき。
(使用者の義務)
第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 所定の場所以外において喫煙及び火気の使用をしないこと。
(2) 騒音を発する等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(3) 火薬類等火気及び爆発のおそれのある物を持ち込まないこと。
(4) その他運営上不適当な行為をしないこと。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成3年12月1日から施行する。
附則(平成12年3月28日規則第9号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成14年1月22日規則第3号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月13日規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年10月21日規則第37号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月16日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月26日規則第114号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月26日規則第38号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第3条及び第5条第3項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年2月21日規則第12号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月17日規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記


