○東金市社会教育委員会議規則
平成元年3月29日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、東金市社会教育委員に関する条例(平成元年東金市条例第4号)第7条の規定により、社会教育委員(以下「委員」という。)の組織及び会議に関し必要な事項を定めるものとする。
(委員長及び副委員長)
第2条 委員の中から互選により委員長及び副委員長を置く。
(委員長等の職務)
第3条 委員長は、会議を招集し、議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を行う。
(会議)
第4条 会議は、必要に応じ、委員長が招集するものとする。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、議長が会議に諮つて決定する。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月26日教委規則第1号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和2年8月26日教委規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。