○東金市社会教育委員会議規則

平成元年3月29日

教育委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、東金市社会教育委員に関する条例(平成元年東金市条例第4号)第7条の規定により、社会教育委員(以下「委員」という。)の組織及び会議に関し必要な事項を定めるものとする。

(委員長及び副委員長)

第2条 委員の中から互選により委員長及び副委員長を置く。

(委員長等の職務)

第3条 委員長は、会議を招集し、議長となる。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を行う。

(会議)

第4条 会議は、必要に応じ、委員長が招集するものとする。

2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、議長が会議に諮つて決定する。

附則

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成26年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

附則(令和2年8月26日教委規則第7号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

東金市社会教育委員会議規則

平成元年3月29日 教育委員会規則第4号

(令和2年8月26日施行)

体系情報
第7類 教育/第4章 社会教育
沿革情報
◆ 平成元年3月29日 教育委員会規則第4号
◇ 平成26年3月26日 教育委員会規則第1号
◇ 令和2年8月26日 教育委員会規則第7号