○東金市社会教育委員に関する条例
平成元年3月6日
条例第4号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)第18条の規定により、社会教育委員の設置、委嘱の基準、定数、任期その他必要な事項を定めるものとする。
(社会教育委員の設置)
第2条 教育委員会は、社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。
(委嘱の基準)
第3条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。
(委員の定数)
第4条 委員の定数は、12人以内とする。
(委員の任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の解嘱)
第6条 教育委員会は、委員が第3条に規定する者に該当しなくなつた場合又は特別な事情が生じた場合には、委員の任期中であつても、これを解嘱することができる。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか、社会教育委員に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。
(社会教育委員設置条例の廃止)
2 社会教育委員設置条例(昭和46年東金市条例第22号)は、廃止する。
附則(平成11年3月30日条例第8号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月18日条例第4号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。