○東金市第3子以降学校給食費補助金交付要綱
令和5年3月31日
告示第43号
(目的)
第1条 この告示は、第3子以降の生徒を養育する保護者に対し、予算の範囲内において、学校給食費の一部を補助することにより、経済的負担の軽減を図り、もって安心して子供を産み育てることができる環境づくりを促進することを目的とする。
(1) 市立学校 東金市立中学校設置条例(昭和39年東金市条例第6号)第2条に規定する中学校をいう。
(2) 市外学校 市立学校以外の公立中学校をいう。ただし、県立学校は除く。
(3) 生徒 市内に住所を有し、市立学校又は市外学校に在籍する生徒をいう。
(4) 保護者 市内に住所を有する保護者(学校教育法(昭和22年法律第26号)第16条に規定する保護者をいう。)をいう。
(5) 学校給食費 学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費をいう。
(6) 第3子以降の子 生徒のうち、第1子及び第2子以外のものをいう。
(補助の対象となる者)
第3条 補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子を3人以上養育し、生計を同じくしていること。
(2) 第3子以降の子の保護者であること。
(3) 学校納入金(学校給食費その他の教育活動上の必要に応じて保護者から徴収する費用をいう。)の滞納がないこと。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、補助の対象としない。
(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)
ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為
イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為
ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等(業務を執行する社員、取締役、執行役若しくはこれらに準ずる者、相談役、顧問その他の実質的に当該団体の経営に関与している者又は当該団体の業務に係る契約を締結する権限を有する者をいう。以下同じ。))が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為
(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象者が負担した第3子以降の子に係る学校給食費の額とする。ただし、国、他の地方公共団体等の施策により、学校給食費の補助を受けているときは、その額を控除した額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助対象者(市立学校に在籍する第3子以降の子の保護者に限る。)が補助金の交付を受けようとするときは、市長が指定する期日までに、東金市第3子以降学校給食費補助金交付申請書(兼同意書・委任状)(別記第1号様式)に必要な書類を添付して、市長に申請しなければならない。
2 補助対象者(市外学校に在籍する第3子以降の子の保護者に限る。)が補助金の交付を受けようとするときは、市長が指定する期日までに、東金市第3子以降学校給食費補助金交付申請書兼同意書(別記第2号様式)に必要な書類を添付して、市長に申請しなければならない。
(実績報告等の手続の委任)
第8条 交付決定者(第5条第1項の規定による申請をし、その決定を受けた者に限る。)は、補助金の実績報告、請求及び受領その他の補助金に関する事務の権限をその第3子以降の子の在籍する学校の長(以下「市立学校長」という。)に委任するものとする。
(1) 市立学校に在籍していることを証明する書類
(2) 前号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
(1) 学校給食費の支払額を証明する書類
(2) 前号に掲げるもののほか市長が必要と認める書類
2 市長は、前項の請求を受けたときは、その内容を審査の上、口座振込みの方法により、速やかに補助金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 市長は、交付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第3条第1項各号の要件に該当しなくなったとき。
(2) 国、地方公共団体等の施策により学校給食費の全部又は一部の補助を受けたとき。
(3) 偽りその他不正の行為により補助金の交付を受けたとき。
(補助金の返還)
第14条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助金の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
2 市長は、交付決定者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。
(補則)
第15条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月3日告示第9号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和8年3月31日告示第29号)
この告示は、令和8年4月1日から施行し、令和8年度分の予算に係る補助金から適用する。
別記













