○東金市立中学校設置条例
昭和39年3月30日
条例第6号
(趣旨)
第1条 この条例は、市立中学校の設置に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 学校教育法(昭和22年法律第26号)第49条において準用する同法第38条の規定により市が設置する中学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
東金市立東金中学校 | 東金市堀上111番地 |
東金市立東中学校 | 東金市田間953番地1 |
東金市立西中学校 | 東金市台方1,327番地1 |
東金市立北中学校 | 東金市日吉台1丁目20番地 |
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和46年3月16日条例第7号)
この条例は、昭和46年4月1日から施行する。
附則(昭和48年8月28日条例第24号)
この条例は、昭和48年9月1日から施行する。
附則(昭和59年3月27日条例第6号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年3月6日条例第11号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年10月1日条例第17号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月21日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。