○東金市特別支援教育就学奨励費支給要綱

令和5年12月21日

教育委員会告示第4号

(目的)

第1条 この告示は、小学校又は中学校に就学する学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者等又は特別支援学級へ就学する児童生徒の保護者等の経済的負担を軽減するため、その負担能力の程度に応じ、就学のために必要な経費の一部として特別支援教育就学奨励費(以下「就学奨励費」という。)を支給し、特別支援教育の普及奨励を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 就学奨励費の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、当該各号に定める全ての要件に該当する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)第13条の規定による教育扶助若しくは同法第12条の規定による生活扶助が行われている者又は東金市就学援助費支給要綱(令和3年東金市教育委員会告示第1号)に基づき援助費の支給を受けている者を除く。

(1) 東金市立小学校又は中学校に在学し、学校教育法施行令第22条の3に規定する障害の程度に該当する児童生徒の保護者又は特別支援学級に就学する児童生徒の保護者

(2) 特別支援学校への就学奨励に関する法律施行令(昭和29年政令第157号)第2条第1号に規定する収入額が、同号に規定する需要額の2.5倍未満の世帯に属する児童生徒の保護者

(支給対象経費)

第3条 就学奨励費の支給の対象となる経費は、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 学用品費・通学用品費

(2) 新入学児童生徒学用品費

(3) 学校給食費

(4) 校外活動費

(5) 修学旅行費

2 前項の対象経費の支給額は、別表に定めるとおりとする。ただし、要保護児童生徒援助費補助金及び特別支援教育就学奨励費補助金交付要綱(昭和62年5月1日文部大臣裁定)第3条に基づき示される国庫補助対象限度額を上限とする。

(申請)

第4条 就学奨励費の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、特別支援教育就学奨励費申請書兼収入額・需要額調書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添え、当該児童生徒が在学する学校の校長(以下「校長」という。)を経由して教育委員会に提出するものとする。ただし、教育委員会が認めるときは、添付書類の全部又は一部を省略することができる。

(1) 申請者及びその世帯に属する者全員の収入状況を証明する書類

(2) 預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類

(3) その他教育委員会が必要と認める書類(就学援助費の額等)

2 就学奨励費の支給を辞退する者は、特別支援教育就学奨励費辞退届(別記第2号様式)を校長を経由して教育委員会に提出するものとする。

(認定)

第5条 教育委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、速やかにその内容の審査を行い、支給の適否を認定し、東金市特別支援教育就学奨励費支給認定通知書又は東金市特別支援教育就学奨励費支給不認定通知書により校長を経由して申請者に通知するものとする。

(支給期間)

第6条 支給対象者が就学奨励費の支給を受けることができる期間は、4月1日から翌年3月31日までとする。ただし、年度の途中で支給対象者となった者については、支給対象者となった日の属する月から支給するものとする。

(支給の方法)

第7条 就学奨励費は、学期末ごとに支給対象者に支給するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、支給対象経費のうち保護者が負担すべき額について未納が生じているときは、教育委員会は当該未納の経費に係る就学奨励費の全部又は一部を校長の指定する口座に振り込むことができる。

3 教育委員会は、前項の規定により就学奨励費を校長の指定する口座に振り込んだときは、校長に対し、その使途について関係書類を整備し、適正な執行をするよう求めるものとする。

(実績の報告)

第8条 校長は、学校における学用品費・通学用品費、校外活動費及び修学旅行費について、別に定める書類により教育委員会に報告するものとする。

(認定の取消し)

第9条 教育委員会は、支給対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、支給の認定を取り消すことができる。

(1) 支給対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により支給の認定を受けたとき。

(補則)

第10条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附則

(施行期日)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条第2項)

経費区分

支給額

経費の内容

学用品費・通学用品費

実費の2分の1の金額

年度途中から就学奨励費の支給を開始する場合は、月割で算定して得た額とする。なお、10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

新入学児童生徒学用品費

実費の2分の1の金額

就学奨励費の支給要件に該当した日の属する月が当該年度の4月である第1学年の児童生徒に限る。

学校給食費

実費の2分の1の金額

学校給食法(昭和29年法律第160号)第11条第2項に規定する学校給食費

校外活動費

宿泊なし

実費の2分の1の金額

交通費及び見学料

宿泊あり

実費の2分の1の金額

交通費、宿泊費及び見学料(学年を通じて1回に限る。)

修学旅行費

実費の2分の1の金額

交通費、宿泊費、見学料及び均一に負担すべきこととなるその他の経費(小学校又は中学校を通じてそれぞれ1回に限る。)

別記

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東金市特別支援教育就学奨励費支給要綱

令和5年12月21日 教育委員会告示第4号

(令和6年4月1日施行)