○東金市就学援助費支給要綱
令和3年1月22日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条及び学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第24条の規定により経済的な理由によって就学が困難と認められる児童生徒の保護者に対し、当該児童生徒の就学に要する経費の一部について就学援助費を支給すること等により、義務教育の円滑な実施に資することを目的とする。
(1) 児童生徒 東金市立小学校又は中学校に在学する者をいう。
(2) 入学予定者 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第1項に規定する就学予定者のうち、東金市立小学校又は中学校に就学する予定のものをいう。
(3) 保護者 児童生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のいないときは、未成年後見人)をいう。
(4) 要保護児童生徒 保護者が生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者であると東金市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認める児童生徒をいう。
(5) 準要保護児童生徒 保護者が前号に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が別に定める基準により認める児童生徒及び入学予定者をいう。
(対象者)
第3条 就学援助費の支給を受けることができる保護者は、本市の住民基本台帳に記録されている要保護児童生徒又は準要保護児童生徒の保護者とする。
2 前項の規定にかかわらず、学校教育法施行令第9条第2項に規定する区域外就学の承諾を受けている要保護児童生徒又は準要保護児童生徒の保護者については、関係教育委員会との協議により決定するものとする。
(1) 要保護児童生徒の保護者 当該要保護児童生徒に係る次に掲げる経費
ア 修学旅行費
イ 医療費
(2) 準要保護児童生徒の保護者 当該準要保護児童生徒に係る次に掲げる経費
ア 学用品費
イ 通学用品費
ウ 新入学児童生徒学用品通学用品費
エ 小学校入学準備費
オ 中学校入学準備費
カ 校外活動費
キ 修学旅行費
ク 医療費
ケ 学校給食費
(資格の認定申請)
第6条 就学援助費の支給を受けようとする保護者(以下「申請者」という。)は、年度ごとに教育委員会の指定する期日までに、就学援助費受給資格認定申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に申請し、対象者であることの認定(以下「資格認定」という。)を受けなければならない。
(1) 申請者が第2条第4号に規定する要保護者である場合にあっては、次に掲げる書類
ア 生活保護受給証明書
イ 誓約書兼同意書(別記第2号様式)
ウ 預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類
エ その他教育委員会が必要と認める書類
(2) 申請者が第2条第4号に規定する要保護者以外の者である場合にあっては、次に掲げる書類
ア 申請者及びその世帯に属する者全員の収入状況を証明する書類
イ 誓約書兼同意書
ウ 預金通帳の写しその他の預金口座の名義及び口座番号を明らかにすることができる書類
エ その他教育委員会が必要と認める書類
(資格認定)
第7条 教育委員会は、資格認定を行ったときは、当該申請者に対し、就学援助費受給資格認定通知書により通知するものとする。
2 教育委員会は、資格認定を行わなかったときは、当該申請者に対し、就学援助費受給資格不認定通知書により通知するものとする。
(認定日)
第8条 申請者が要保護児童生徒に係る保護者である場合の認定日は、当該保護者に係る生活保護法による保護が開始された日とする。
2 申請者が準要保護児童生徒に係る保護者である場合の認定日は、第6条第1項の規定による申請があった日の翌月1日とする。ただし、当該申請が4月1日から同月30日までの間に行われたときは、同月1日を認定日とする。
3 前項の規定にかかわらず、転入した児童生徒が準要保護児童生徒であった場合において、当該児童生徒の保護者に係る申請が転入日から1月以内に行われたときは、当該転入日を認定日とする。
(支給の方法)
第9条 就学援助費は、直接保護者に支給するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、医療費に係る就学援助費は、保護者が教育委員会から交付を受けた医療券を医療機関に提出し、教育委員会が支給すべき医療費に係る就学援助費の額を当該医療機関に支払わなかった場合に限り、当該医療機関の請求に基づき当該医療機関に直接支払うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、学用品費、通学用品費、新入学児童生徒学用品費、校外活動費、修学旅行費及び給食費について、保護者が負担すべきこれらに係る経費に未納が生じているときは、教育委員会は当該未納の経費に係る就学援助費の全部又は一部を校長の指定する口座に振り込むことができる。
4 教育委員会は、前項の規定により就学援助費を校長の指定する口座に振り込んだときは、校長に対し、その使途について関係書類を整備し、適正な執行をするよう求めるものとする。
(事情変更等の届出)
第10条 資格認定を受けた保護者又はその世帯に属する者は、第6条第1項の規定により申請した事項に変更が生じたときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
2 就学援助費の受給を辞退しようとする保護者は、就学援助辞退届(別記第3号様式)を教育委員会に提出しなければならない。
(資格認定の取消し等)
第11条 教育委員会は、資格認定を受けた保護者が第3条に規定する対象者の要件を欠いたとき、又は資格認定を受けた保護者が偽りその他不正な手段により就学援助費の支給を受けたときは、就学援助費の支給を停止し、又は資格認定を取り消すことができる。
(返還)
第12条 教育委員会は、前条の規定により資格認定を取り消した場合において、既に就学援助費が支給されているときは、当該資格認定を取り消した保護者からその支給した就学援助費の額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(補則)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年4月1日から施行する。
(東金市要保護及び準要保護児童生徒就学援助に関する要綱の廃止)
2 東金市要保護及び準要保護児童生徒就学援助に関する要綱(平成18年東金市教育委員会告示第1号)は、廃止する。
附則(令和4年2月25日教委告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の告示の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の告示の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年6月22日教委告示第6号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の東金市就学援助費支給要綱別表2は令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年6月27日教委告示第3号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の東金市就学援助費支給要綱別表2は令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年6月20日教委告示第2号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の東金市就学援助費支給要綱別表2は令和6年4月1日から適用する。
別表1(第5条)
経費の区分 | 経費の内容 | 対象者の区分 | 就学援助費の額 |
修学旅行費 | 認定日以後に実施される修学旅行に参加するため直接必要な経費 | 第6学年の児童の保護者 | 実費額(1回に限る。) |
第3学年の生徒の保護者 | 実費額(1回に限る。) | ||
医療費 | 学校保健安全法施行令(昭和33年政令第174号)第8条に規定する疾病を治療するための経費 | 医療券を交付された保護者 | 自己負担額 |
別表2(第5条)
経費の区分 | 経費の内容 | 対象者の区分 | 就学援助費の額 |
学用品費 | 児童生徒に係る学用品で、各教科及び特別活動の学習に通常必要とするものの購入費 | 児童の保護者 | 年額 11,630円 |
生徒の保護者 | 年額 22,730円 | ||
通学用品費 | 第2学年以上の学年の児童生徒が通常必要とする通学用品の購入費 | 第2学年以上の学年の児童の保護者 | 年額 2,270円 |
第2学年以上の学年の生徒の保護者 | 年額 2,270円 | ||
新入学児童生徒学用品通学用品費 | 第1学年の児童生徒が通常必要とする学用品及び通学用品の購入費 | 認定日が4月1日である第1学年の児童の保護者(小学校入学準備費に係る就学援助費の支給を受けていない者に限る。) | 年額 57,060円 |
認定日が4月1日である第1学年の生徒の保護者(中学校入学準備費に係る就学援助費の支給を受けていない者に限る。) | 年額 63,000円 | ||
小学校入学準備費 | 入学予定者が小学校入学に当たり通常必要とする学用品及び通学用品の購入費 | 入学予定者の保護者 | 年額 57,060円 |
中学校入学準備費 | 入学予定者が中学校入学に当たり通常必要とする学用品及び通学用品の購入費 | 認定日が3月1日以前である入学予定者の保護者 | 年額 63,000円 |
校外活動費(宿泊を伴わないもの) | 認定日以後に実施される宿泊を伴わない校外学習に参加するため直接必要な経費 | 児童の保護者 | 年額 1,600円 |
生徒の保護者 | 年額 2,310円 | ||
校外活動費(宿泊を伴うもの) | 認定日以後に実施される宿泊を伴う校外学習に参加するため直接必要な経費 | 児童の保護者 | 実費額(1回に限り、限度額を6,290円とする。) |
生徒の保護者 | 実費額(1回に限り、限度額を10,480円とする。) | ||
修学旅行費 | 認定日以後に実施される修学旅行に参加するため直接必要な経費 | 第6学年の児童の保護者 | 実費額(1回に限る。) |
第3学年の生徒の保護者 | 実費額(1回に限る。) | ||
医療費 | 学校保健安全法施行令第8条に規定する疾病を治療するための経費 | 医療券を交付された保護者 | 自己負担額 |
学校給食費 | 学校給食を受けるための経費 | 児童の保護者 | 実費額 |
生徒の保護者 | 実費額 |
別記




