○東金市立幼稚園預かり保育実施運営要綱
平成14年4月1日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この告示は、東金市立幼稚園(以下「幼稚園」という。)の教育課程に係る教育時間(以下「教育時間」という。)終了後及び東金市立幼稚園管理規則(昭和39年東金市教育委員会規則第2号)第13条に規定する休業日(以下「休業日」という。)に、幼稚園の管理下において在園児を当該幼稚園で預かり、保育すること(以下「預かり保育」という。)により、幼児の心身の健全な発達を図るとともに、保護者の子育てを支援することを目的とする。
(利用の種類)
第2条 預かり保育の利用の種類は、次のとおりとする。
(1) 月利用 1月を単位として、預かり保育(休業日の利用を除く。)を利用する旨での申込みを行った場合
(2) 日利用 1日を単位として、預かり保育(休業日の利用を除く。)を利用する旨での申込みを行った場合
(3) 休業日月利用 1月を単位として、預かり保育(休業日の利用に限る。)を利用する旨での申込みを行った場合
(4) 休業日日利用 1日を単位として、預かり保育(休業日の利用に限る。)を利用する旨での申込みを行った場合
(定員)
第3条 預かり保育の定員は、東金市立幼稚園設置条例(昭和47年東金市条例第12号)第2条に規定する幼稚園ごとに1日につき園児25人とする。
2 前項の規定にかかわらず、園長が必要と認めたときは、東金市教育委員会の承認を得て、1日につき園児30人までの利用を認めることができる。
(対象園児)
第4条 預かり保育の対象となる園児は、幼稚園に在籍する4歳児又は5歳児であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 保護者の労働、就学、疾病等により、教育時間終了後又は休業日に、家庭内保育が困難となる園児
(2) その他園長が預かり保育が必要であると認める園児
(実施日及び実施時間)
第5条 預かり保育の実施日及び実施時間は、次のとおりとする。ただし、園長が必要と認めたときは、東金市教育委員会の承認を得て、実施日及び実施時間を変更することができる。
(1) 幼稚園の休業日以外の日 教育時間終了後から午後4時30分まで
(2) 幼稚園(東金市立嶺南幼稚園に限る。)の休業日 午前8時30分から午後4時30分まで
2 前項本文の規定にかかわらず、次に掲げる日は、預かり保育を実施しないものとする。
(1) 幼稚園(東金市立嶺南幼稚園を除く。)の授業が午前中で終了する日
(2) 東金市の休日を定める条例(平成元年東金市条例第22号)第1条第1項に規定する市の休日
(申込み及び承諾)
第6条 預かり保育の利用を希望する保護者は、預かり保育利用申込書兼利用承諾(不承諾)通知書(別記第1号様式)を月を単位として利用する場合は利用しようとする月の初日の5日前までに、日を単位として利用する場合は利用しようとする日の前日までに園長に提出し、承諾を受けなければならない。ただし、保護者の疾病等やむを得ない理由がある場合は、利用開始前までに承諾を受けなければならない。
2 園長は、前項の申込みがあったときは、その内容を審査し、利用の可否を決定し、預かり保育利用申込書兼利用承諾(不承諾)通知書により保護者に通知するものとする。
(費用負担)
第7条 預かり保育を利用する保護者は、預かり保育の利用に要する次に掲げる費用を負担しなければならない。
(1) 月利用 月額4,000円
(2) 日利用 日額300円
(3) 休業日月利用 月額8,000円
(4) 休業日日利用 日額800円
(1) 月を単位として利用する場合 利用する月の初日
(2) 日を単位として利用する場合 利用する日の初日
(1) 預かり保育の利用を必要とする理由に変更を生じたとき。
(2) その他特に園長が定めるとき。
(利用の承諾の解除)
第9条 園長は、次の各号のいずれかに該当するときは、預かり保育の利用の承諾を解除することができる。
(1) 第4条に規定する対象園児でなくなったとき。
(2) 虚偽の申込みその他不正な手段により利用の承諾を受けたとき。
(3) その他園長が預かり保育の利用を継続することが困難であると認めたとき。
(補則)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公示から施行する。
附則(平成15年3月28日教委告示第1号)
この告示は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月3日教委告示第2号)
この告示は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年7月27日教委告示第2号)
この告示は、平成21年9月1日から施行する。
附則(平成30年11月1日教委告示第2号)
この告示は、平成31年4月5日から施行する。ただし、第5条第1項第1号の改正規定は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和2年8月26日教委告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の告示の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の告示の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和3年5月25日教委告示第5号)
この告示は、令和3年6月1日から施行する。
附則(令和4年2月25日教委告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に提出されているこの告示による改正前の告示の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この告示による改正後の告示の様式によるものとみなす。
3 この告示の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年1月30日教委告示第1号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月25日教委告示第1号)
この告示は、令和6年3月25日から施行する。
別記

