○東金市立幼稚園の使用料の納期限を定める規則

平成27年3月31日

規則第10号

東金市立幼稚園設置条例(昭和47年東金市条例第12号。以下「条例」という。)第4条の規定により規則で定める幼稚園使用料(条例第3条第1項に規定する幼稚園使用料をいう。以下同じ。)の納期限は、条例第3条第1項の教育・保育給付認定子どもが市立幼稚園に入園した日の属する月から当該教育・保育給付認定子どもが市立幼稚園を退園する日の属する月までの各月に係る幼稚園使用料について、当該各月の末日(同日が休業日(教育の提供を行わない日をいう。以下同じ。)であるときは、同日の直前の休業日でない日)とする。

附則

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和元年9月30日規則第35号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

東金市立幼稚園の使用料の納期限を定める規則

平成27年3月31日 規則第10号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7類 教育/第3章 学校教育
沿革情報
◆ 平成27年3月31日 規則第10号
◇ 令和元年9月30日 規則第35号