○東金市立幼稚園設置条例

昭和47年3月21日

条例第12号

(設置)

第1条 本市は、市立幼稚園を設置する。

(名称及び位置)

第2条 市立幼稚園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東金市立城西幼稚園

東金市台方131番地1

東金市立丘山幼稚園

東金市丹尾4番地2

東金市立公平幼稚園

東金市道庭360番地

東金市立嶺南幼稚園

東金市堀上947番地2

東金市立大和幼稚園

東金市西福俵66番地

(幼稚園使用料)

第3条 市立幼稚園に入園した教育・保育給付認定子ども(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項の教育・保育給付認定子どもをいう。以下同じ。)の教育・保育給付認定保護者(同項の教育・保育給付認定保護者をいう。以下同じ。)は、使用料(以下「幼稚園使用料」という。)を納めなければならない。

2 前項の幼稚園使用料の額は、法第27条第3項第1号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に教育に要した費用の額)に相当する額とする。ただし、特別利用教育(法第28条第1項第3号の特別利用教育をいう。以下この項において同じ。)にあっては、法第28条第2項第3号の内閣総理大臣が定める基準により算定した費用の額(その額が現に特別利用教育に要した費用の額を超えるときは、当該現に特別利用教育に要した費用の額)に相当する額とする。

3 休園を許可された教育・保育給付認定子どもの幼稚園使用料は、休園の許可のあった翌月分から休園期間満了の月の前月分までを徴収しないものとする。この場合において、休園を許可された日が月の初日に当たる場合又は休園期間満了の日が月の末日に当たる場合には、それぞれ当該月分の幼稚園使用料は、徴収しない。

4 月の中途において入園し、又は退園する教育・保育給付認定子どもの教育・保育給付認定保護者は、入園し、又は退園する日の属する月分の幼稚園使用料は納めなければならない。

(幼稚園使用料の徴収の時期)

第4条 幼稚園使用料は、月ごとに徴収するものとし、その納期限は、規則で定める。

(既納の幼稚園使用料の不還付)

第5条 既納の幼稚園使用料は、これを還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、この限りでない。

附則

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

2 東金市幼稚園設置条例(昭和28年条例第50号)は、廃止する。

附則(昭和48年12月21日条例第39号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和49年3月29日条例第12号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附則(昭和51年2月5日条例第2号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和51年3月30日条例第8号)

この条例は、昭和51年6月1日から施行する。

附則(昭和52年3月11日条例第5号)

この条例は、昭和52年6月1日から施行する。

附則(昭和53年3月27日条例第5号)

この条例は、昭和53年6月1日から施行する。

附則(昭和59年4月21日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和60年3月7日条例第7号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

附則(平成2年3月29日条例第4号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成4年12月25日条例第21号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成5年12月27日条例第11号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

附則(平成8年3月28日条例第7号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成12年9月29日条例第40号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

附則(平成20年3月21日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成27年3月19日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年3月分までのこの条例による改正前の第3条第1項の保育料については、なお従前の例による。

附則(令和元年9月26日条例第9号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

附則(令和3年12月22日条例第23号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年9月22日条例第10号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

東金市立幼稚園設置条例

昭和47年3月21日 条例第12号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 教育/第3章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和47年3月21日 条例第12号
◇ 昭和48年12月21日 条例第39号
◇ 昭和49年3月29日 条例第12号
◇ 昭和51年2月5日 条例第2号
◇ 昭和51年3月30日 条例第8号
◇ 昭和52年3月11日 条例第5号
◇ 昭和53年3月27日 条例第5号
◇ 昭和59年4月21日 条例第14号
◇ 昭和60年3月7日 条例第7号
◇ 平成2年3月29日 条例第4号
◇ 平成4年12月25日 条例第21号
◇ 平成5年12月27日 条例第11号
◇ 平成8年3月28日 条例第7号
◇ 平成12年9月29日 条例第40号
◇ 平成20年3月21日 条例第7号
◇ 平成27年3月19日 条例第8号
◇ 令和元年9月26日 条例第9号
◇ 令和3年12月22日 条例第23号
◇ 令和5年9月22日 条例第10号