○東金市教育委員会傍聴人規則

平成26年10月1日

教育委員会規則第4号

傍聴人規則(昭和28年東金市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、東金市教育委員会の会議の傍聴に関し必要な事項を定めるものとする。

(傍聴の手続)

第2条 会議を傍聴しようとする者は、会議の開催時刻の30分前から15分前までの間に、傍聴人受付名簿(別記第1号様式)に住所及び氏名を記入し、傍聴券(別記第2号様式)の交付を受けなければならない。

2 前項の傍聴券の受付は、先着順とする。

3 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴券に記載された日に限り、傍聴することができる。

4 傍聴人は、係員から要求を受けたときは、傍聴券を提示しなければならない。

5 傍聴券の交付を受けた者は、傍聴を終え、退場しようとするときは、これを返還しなければならない。

(傍聴することができない者)

第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。

(1) 凶器、棒その他人に危害を加えるおそれのある物品を携帯している者

(2) 張り紙、ビラ、掲示板、プラカード、旗、垂れ幕その他これらに類するものを携帯している者

(3) はち巻、腕章、たすき、ヘルメットその他これらに類するものを着用し、又は携帯している者

(4) 拡声器、笛、ラッパ、太鼓その他これらに類するものを携帯している者

(5) ビデオカメラ、写真機、録音機その他これらに類するものを携帯している者

(6) 酒気を帯びていると認められる者

(7) 前各号に掲げるもののほか、会議を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると教育長が認めた者

(傍聴人の守るべき事項)

第4条 傍聴人は、傍聴席にあるときは、静粛を旨とし、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 議事に批評を加え、又は賛否を表明しないこと。

(2) 私語、談話その他の発言をし、拍手をし、又は騒ぎ立てないこと。

(3) みだりに傍聴席を離れないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 帽子、外とう、えり巻その他これらに類するものを着用しないこと。

(6) 携帯電話機、ポケットベルその他の音声を発する機器については、使用できないよう電源を切ること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、会議の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。

(撮影、録音等の禁止)

第5条 傍聴人は、写真、ビデオ等の撮影をし、又は録音等をしてはならない。

2 第3条及び前項の規定にかかわらず、報道関係者であって事前に教育長の許可を得たものは、ビデオカメラ、写真機、録音機等を用いて撮影、録音等をすることができる。

(違反に対する措置)

第6条 傍聴人がこの規則に違反したときは、教育長は、これを制止し、それに従わないときは、退場を命ずることができる。

(傍聴人員の制限)

第7条 傍聴人の数は、傍聴席その他の都合により制限することがある。

(傍聴人の退場)

第8条 傍聴人は、東金市教育委員会会議規則(昭和47年東金市教育委員会規則第2号)第12条ただし書に規定する秘密会が議決され、又は第6条の規定により教育長が退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、傍聴に関し必要な事項は、会議で定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(東金市教育委員会会議規則の一部改正)

2 東金市教育委員会会議規則(昭和47年東金市教育委員会規則第2号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

附則(平成27年3月26日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育委員会の教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、第1条の規定による改正後の教育委員会公告式規則第1条、第2条第2項及び第4条第1項、第2条の規定による改正後の東金市教育委員会会議規則第3条第3項及び第4項、第5条第2項、第6条から第9条まで、第10条第1項、第11条から第17条まで、第19条、第20条第2項、第21条、第22条、第24条、第25条第2号、第3号、第4号及び第6号、第26条並びに第27条、第3条の規定による改正後の東金市教育委員会組織規則第2条第6号、第9条及び第10条第2項、第4条の規定による改正後の東金市教育委員会公印規則第7条の表及び別表並びに第5条の規定による改正後の東金市教育委員会傍聴人規則第3条第7号、第5条第2項、第6条及び第8条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の教育委員会公告式規則第1条、第2条第2項及び第4条第1項、第2条の規定による改正前の東金市教育委員会会議規則第3条第3項及び第4項、第5条第2項、第6条から第9条まで、第10条第1項、第11条から第17条まで、第19条、第20条第2項、第21条、第22条、第24条、第25条第2号、第3号、第4号及び第6号、第26条並びに第27条、第3条の規定による改正前の東金市教育委員会組織規則第2条第6号及び第7号並びに第3条から第5条まで、第9条、第10条第2項並びに第12条、第4条の規定による改正前の東金市教育委員会公印規則第7条の表及び別表並びに第5条の規定による改正前の東金市教育委員会傍聴人規則第3条第7号、第5条第2項、第6条及び第8条の規定は、なおその効力を有する。

附則(令和2年8月26日教委規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

別記

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東金市教育委員会傍聴人規則

平成26年10月1日 教育委員会規則第4号

(令和2年8月26日施行)