○東金市教育委員会会議規則

昭和47年3月22日

教育委員会規則第2号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するものを除き、東金市教育委員会の会議(以下「会議」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議の招集)

第2条 会議の招集は、会議開催の日時及び場所並びに会議に付議する案件をあらかじめ委員に通知して行う。

(会議)

第3条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、毎月20日に開く。ただし、その日が休日に当たるときは、翌日に繰り下げる。

3 教育長は、特別の理由があるときは、前項の定例会開催の日を変更することができる。

4 臨時会は、教育長が必要と認めたとき、又は委員2人以上から会議に付議する案件を示して会議の招集の請求があつたときに開くものとする。

(会期)

第4条 定例会及び臨時会の会期は、1日間とする。

2 会期中に議事を終わることができないとき、又は特別の必要があるときは、会議の議決により会期を延長することができる。

(議案の発議)

第5条 全ての委員は、議案を発議し、動議を提出することができる。

2 委員が議案を発議しようとするときは、その案を添え、理由を付し、これを教育長に提出しなければならない。ただし、急を要するもの又は簡易なものは、この限りでない。

(欠席等の届出)

第6条 委員は、欠席しようとするとき、又は定刻までに出席することができないときは、あらかじめ教育長に届け出なければならない。

第2章 議事日程

第7条 教育長は、議事日程を作成し、あらかじめ委員に配布しなければならない。ただし、急を要する場合は、これを省略することができる。

第8条 教育長が必要と認めたとき、又は委員の動議があつたときは、教育長は、会議に諮つて議事日程を追加することができる。

第9条 議事日程に記載した案件について会議を開くことができなかつたとき、又はその議事を終わることができなかつたときは、教育長は、これを次の会議の議事日程に記載しなければならない。

第3章 会議

(開会及び閉会)

第10条 会議は、午後1時30分に開き、午後5時に閉じる。ただし、教育長の意見又は会議の議決によりこれを変更することができる。

2 前項の規定にかかわらず、議事日程に定めた案件の議事が終了したときは、閉会する。

(開会等の宣言)

第11条 開会、閉会、延会、休憩及び中止は、教育長が宣告する。

(会議の公開)

第12条 会議は、これを公開する。ただし、教育長又は委員の発議により出席者の3分の2以上の多数で議決したときは、秘密会とすることができる。

(職員の出席等)

第13条 教育長は、必要に応じて事務局の職員(以下「職員」という。)を会議に出席させるものとする。

(議題の宣告)

第14条 教育長は、案件を議題とするときは、その旨を宣告しなければならない。

2 教育長が必要と認めたときは、数件を一括して議題とすることができる。

(議案の説明等)

第15条 教育長は、議題となつた議案について提出者の説明を求め、討論に入る前に委員に質疑の機会を与えなければならない。

(発言)

第16条 発言しようとする者は、教育長の許可を受けなければならない。

(質疑等の終結の宣告)

第17条 教育長は、質疑が容易に終わらないとき、又は論旨が尽きたと認めたときは、質疑又は討論の終結を宣告することができる。

(動議)

第18条 教育長及び委員は、議案の修正及び議事の運営に関する動議を提出することができる。

2 全て動議は、1人以上の賛成者を待つて議題とする。ただし、議事運営に関する動議は、直ちに議題としなければならない。

3 議題となつた動議は、会議の議決がなければ、これを修正し、又は撤回することができない。

(表決)

第19条 教育長は、表決をとろうとするときは、表決に付する議題を宣告しなければならない。

2 前項の場合、議場にいる教育長及び委員は、表決に加わらなければならない。

(表決の順序)

第20条 表決の順序は、修正を先とし、原案を後とする。

2 数個の修正案があるときは、教育長が表決の順序を定める。この場合において、教育長は、その趣旨が原案に最も遠いものから順次表決に付するものとする。

(表決の方法)

第21条 表決の方法は、挙手、記名投票及び無記名投票の3種とする。ただし、教育長は、議題に対する異議の有無を諮り、異議がないときは、直ちに可決の旨を宣告することができる。

(投票)

第22条 投票を行うときは、教育長は、職員に所定の投票用紙を配布させなければならない。

2 教育長は、投票を点検して、その結果を宣告しなければならない。

3 教育長は、必要と認めたときは、委員1人を立会人に指名して投票の点検に立ち会わせることができる。

(継続審議)

第23条 午後5時を過ぎても議事日程に記載した案件の議事を終わることができないときは、会議の議決によりその案件を次の会議に継続させることができる。

第4章 会議録

(会議録の作成)

第24条 会議録は、教育長が指名する職員にこれを作成させる。

2 会議録は、会議終了後速やかに作成しなければならない。

第25条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 教育長及び出席委員の氏名

(3) 議場に出席した職員の氏名

(4) 教育長、委員等の報告の要旨

(5) 議題及び議事の大要

(6) 前各号に掲げるもののほか、教育長又は会議において必要と認めた事項

(会議録の署名)

第26条 会議録には、教育長及び教育長が指名した委員1人が署名するものとする。

第5章 請願及び陳情

(請願)

第27条 教育委員会に請願しようとする者は、請願の趣旨、請願者の住所及び氏名(法人の場合は、名称及び代表者の氏名)を記載した文書を教育長に提出しなければならない。

第28条 請願は、会議において採択又は不採択を決める。

(陳情)

第29条 文書による陳情で、その内容が請願に適合すると認められるものについては、請願の例により処理するものとする。

第6章 雑則

(傍聴)

第30条 会議の傍聴については、東金市教育委員会傍聴人規則(平成26年東金市教育委員会規則第4号)の定めるところによる。

(補則)

第31条 この規則に定めるもののほか、会議の運営について必要な事項は、会議で定める。

附則

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 教育委員会会議規則(昭和28年教育委員会規則第1号)は廃止する。

附則(昭和62年11月20日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成14年1月4日教委規則第1号)

この規則は、平成14年1月11日から施行する。

附則(平成22年2月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年10月1日教委規則第4号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年3月26日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する教育委員会の教育長(地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)による改正前の地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第16条第1項の教育委員会の教育長をいう。)が改正法附則第2条第1項の規定によりなお従前の例により在職する間は、第1条の規定による改正後の教育委員会公告式規則第1条、第2条第2項及び第4条第1項、第2条の規定による改正後の東金市教育委員会会議規則第3条第3項及び第4項、第5条第2項、第6条から第9条まで、第10条第1項、第11条から第17条まで、第19条、第20条第2項、第21条、第22条、第24条、第25条第2号、第3号、第4号及び第6号、第26条並びに第27条、第3条の規定による改正後の東金市教育委員会組織規則第2条第6号、第9条及び第10条第2項、第4条の規定による改正後の東金市教育委員会公印規則第7条の表及び別表並びに第5条の規定による改正後の東金市教育委員会傍聴人規則第3条第7号、第5条第2項、第6条及び第8条の規定は適用せず、第1条の規定による改正前の教育委員会公告式規則第1条、第2条第2項及び第4条第1項、第2条の規定による改正前の東金市教育委員会会議規則第3条第3項及び第4項、第5条第2項、第6条から第9条まで、第10条第1項、第11条から第17条まで、第19条、第20条第2項、第21条、第22条、第24条、第25条第2号、第3号、第4号及び第6号、第26条並びに第27条、第3条の規定による改正前の東金市教育委員会組織規則第2条第6号及び第7号並びに第3条から第5条まで、第9条、第10条第2項並びに第12条、第4条の規定による改正前の東金市教育委員会公印規則第7条の表及び別表並びに第5条の規定による改正前の東金市教育委員会傍聴人規則第3条第7号、第5条第2項、第6条及び第8条の規定は、なおその効力を有する。

附則(令和2年8月26日教委規則第7号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年3月25日教委規則第6号)抄

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

東金市教育委員会会議規則

昭和47年3月22日 教育委員会規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7類 教育/第1章 教育委員会
沿革情報
◆ 昭和47年3月22日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和62年11月20日 教育委員会規則第3号
◇ 平成14年1月4日 教育委員会規則第1号
◇ 平成22年2月1日 教育委員会規則第1号
◇ 平成26年10月1日 教育委員会規則第4号
◇ 平成27年3月26日 教育委員会規則第1号
◇ 令和2年8月26日 教育委員会規則第7号
◇ 令和4年3月25日 教育委員会規則第6号