○東金市税外収入金に係る延滞金の徴収に関する条例施行規則
平成25年12月27日
規則第48号
(趣旨)
第1条 この規則は、東金市税外収入金に係る延滞金の徴収に関する条例(昭和35年東金市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(延滞金の計算)
第2条 延滞金の計算については、条例に定めるもののほか、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定を準用する。
(1) 納付すべき税外収入金の種類、年度、納期限及び金額
(2) 減額又は免除を受けようとする事由
(3) その他市長が必要と認める事項
(委任)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年6月18日規則第31号)
この規則は、平成27年7月1日から施行する。
附則(平成28年2月24日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年2月21日規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
別記


