○東金市税外収入金に係る延滞金の徴収に関する条例施行規則

平成25年12月27日

規則第48号

(趣旨)

第1条 この規則は、東金市税外収入金に係る延滞金の徴収に関する条例(昭和35年東金市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(延滞金の計算)

第2条 延滞金の計算については、条例に定めるもののほか、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定を準用する。

(延滞金の減免の申請等)

第3条 条例第3条の規定による延滞金の減額又は免除を受けようとする者は、税外収入金を納付する日までに、次に掲げる事項を記載した延滞金減額・免除申請書(別記第1号様式)に減免又は免除を受けようとする事由を証明する書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 納付すべき税外収入金の種類、年度、納期限及び金額

(2) 減額又は免除を受けようとする事由

(3) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、速やかにその内容を審査し、減額又は免除の可否を決定し、延滞金減額・免除可否決定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(委任)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、平成26年1月1日から施行する。

附則(平成27年6月18日規則第31号)

この規則は、平成27年7月1日から施行する。

附則(平成28年2月24日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(令和4年2月21日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別記

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東金市税外収入金に係る延滞金の徴収に関する条例施行規則

平成25年12月27日 規則第48号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第6類 財務/第4章 税外収入
沿革情報
◆ 平成25年12月27日 規則第48号
◇ 平成27年6月18日 規則第31号
◇ 平成28年2月24日 規則第6号
◇ 令和4年2月21日 規則第13号