○東千葉メディカルセンター整備事業基金条例施行規則

平成26年3月31日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、東千葉メディカルセンター整備事業基金条例(平成26年東金市条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、東千葉メディカルセンター整備事業基金(以下「基金」という。)の管理及び処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(基金の管理)

第2条 条例第3条第3項の規定により貸し付ける現金(以下「貸付金」という。)の額は、地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター(以下「東金九十九里地域医療センター」という。)の経営状況その他の事情を勘案して市長が定める額とする。

2 貸付金の利率は、年0.08パーセントとする。

3 貸付金の償還期間は、25年以内の期間(据置期間を含む。)とする。

4 貸付金の償還は、半年賦の均等償還の方法によるものとする。

5 市長は、東金九十九里地域医療センターが支払期日までに償還金を支払わなかったときは、その延滞金額につき年14.6パーセントの割合をもって支払期日の翌日から支払の日までの日数により計算した延滞利息を支払うべきことを請求することができる。

6 延滞利息の金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

(基金の処分)

第3条 条例第5条の東金九十九里地域医療センターが行う東千葉メディカルセンターの整備に係る市債は、次に掲げる市債とする。

(1) 平成23年度病院事業債

(2) 平成24年度病院事業債

(3) 平成25年度病院事業債

2 条例第5条の規定により基金を処分することができる額は、当該年度につき、前項各号に掲げる市債に係る元利償還金の額に市長が定める一定の割合をそれぞれ乗じて得た額の合計額とする。

3 条例第5条の規定による基金の処分は、東金九十九里地域医療センターを経由して行うものとする。

(補則)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(延滞利息の割合の特例)

2 当分の間、第2条第5項に規定する延滞利息の年14.6パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における延滞金特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とする。

附則(平成31年3月29日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行し、改正後の東千葉メディカルセンター整備事業基金条例施行規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に貸し付けられた貸付金に関する改正後の東千葉メディカルセンター整備事業基金条例施行規則第2条第3項の規定の適用については、「15年以内の期間(据置期間を含む。)」とあるのは、「10年以上15年以内の期間(5年の据置期間を含む。)」とする。

附則(令和2年10月14日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の東金市看護師養成修学資金貸付条例施行規則附則第2項及び第2条の規定による改正後の東千葉メディカルセンター整備事業基金条例施行規則附則第2項の規定は、延滞利子又は延滞利息のうち令和3年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附則(令和3年2月19日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、令和3年3月21日から施行し、改正後の東千葉メディカルセンター整備事業基金条例施行規則の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に貸し付けられた貸付金に関する改正後の東千葉メディカルセンター整備事業基金条例施行規則第2条第3項の規定の適用については、「25年以内の期間(措置期間を含む。)」とあるのは、「10年以上25年以内の期間(5年の措置期間を含む。)」とする。

東千葉メディカルセンター整備事業基金条例施行規則

平成26年3月31日 規則第17号

(令和3年3月21日施行)