○東千葉メディカルセンター整備事業基金条例
平成26年3月18日
条例第1号
(設置の目的)
第1条 地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター(以下「東金九十九里地域医療センター」という。)が行う東千葉メディカルセンターの整備に係る市債(平成23年度から平成25年度までの各年度において発行されたものに限る。以下同じ。)の償還に必要な財源を確保し、もって将来にわたる市財政の健全な運営に資するため、東千葉メディカルセンター整備事業基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、病院事業特別会計歳入歳出予算で定める額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
3 基金に属する現金は、必要に応じ、東金九十九里地域医療センターに対し、貸し付けることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、病院事業特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、東金九十九里地域医療センターが行う東千葉メディカルセンターの整備に係る市債の償還の財源に充てる場合に限り、処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理及び処分に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、平成26年4月1日から施行する。