○東金市国民健康保険高額療養費貸付基金条例施行規則
平成13年12月27日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、東金市国民健康保険高額療養費貸付基金条例(平成13年東金市条例第17号)の施行に関し、必要な事項を定める。
(貸付対象者)
第2条 高額な療養に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けることができる者は、東金市国民健康保険の被保険者が属する世帯の世帯主であって、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2第1項に規定する高額療養費(以下「高額療養費」という。)の支給を受けることが見込まれる者(当該高額療養費の支給に係る療養について、他の法令によりその給付を受けることができる者を除く。)のうち、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 当該高額療養費の支給に係る被保険者が受けた療養に要する費用について医療機関等から請求を受けており、かつ、その費用を支払っていないこと。
(2) 東金市国民健康保険税を滞納していないこと。ただし、次に掲げる者を除く。
ア 地方税法(昭和25年法律第226号)第15条1項の規定により徴収猶予を受けている者又は分割誓約をし、かつ、その履行状況が良好な者
イ 市長が特別な事情と認めた者
(貸付限度額)
第3条 資金の貸付けを受けられる金額(以下「貸付金」という。)は、高額療養費の支給見込額の10分の9に相当する額を限度とする。ただし、その金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数の金額を切り捨てるものとする。
2 前項の高額療養費の支給見込額を算定する場合において、療養を受けた者の保険給付事由が第三者の行為によって生じた場合にあって当該療養を受けた者が第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、当該部分は除くものとする。
(利息)
第4条 貸付金には、利息を付さない。
(貸付けの申請)
第5条 貸付金の貸付けを受けようとする世帯主は、東金市国民健康保険高額療養費貸付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の規定により、借受人から市長が必要と認める書類の提出があったときは、資金を貸し付けるものとする。
3 貸付金は、借受人からの東金市国民健康保険高額療養費貸付金代理受領等の承諾書(別記第5号様式)に基づき、高額療養費の支給に係る療養の給付を受けた医療機関等に払い込むものとする。
(貸付期間)
第8条 貸付金の貸付期間は、資金を貸し付けた日から当該貸付金に係る高額療養費が支給される日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、借受人に支給される高額療養費の額が貸付金の額に満たない場合におけるその差額分の貸付金の貸付期間は、市長が指定する日までとする。
(申請事項の変更)
第9条 借受人は、住所又は氏名等に変更が生じたときは、速やかに、東金市国民健康保険高額療養費貸付金借受人変更届(別記第6号様式)により、市長に届け出なければならない。
2 前項の規定は、借受人が死亡したとき、その相続人について適用する。
(貸付金の償還)
第10条 市長は、第7条第1項に規定する東金市国民健康保険高額療養費代理受領等の委任状に基づき、高額療養費を受領したときは、これを貸付金の償還に充てるものとする。
3 市長は、第1項の受領額が貸付金の額を超えるときは、その超過額を借受人に交付するものとし、また受領額が貸付金の額に満たないときは、借受人は市長が指定する日までに当該不足額を納入しなければならない。
(借用証書の返却)
第11条 市長は、借受人が貸付金の償還を完了したときは、第7条第1項に規定する東金市国民健康保険高額療養費貸付金借用証書を借受人に返却するものとする。
(貸付金の返還)
第12条 市長は、借受人が偽りその他不正な方法により貸付金の貸付けを受けたときは、その貸付金の全部又は一部を返還させるものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月23日規則第8号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月27日規則第7号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年9月7日規則第63号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月28日規則第29号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(平成28年12月20日規則第105号)
(施行期日)
1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に提出されているこの規則による改正前の規則の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の規則の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年2月7日規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月8日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記







