○東金市国民健康保険高額療養費貸付基金条例
平成13年12月27日
条例第17号
(設置)
第1条 市は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第57条の2第1項に規定する高額療養費の支給を受ける見込みのある世帯主に対し、高額な療養に要する費用を支払うための資金の貸付けを行い、もって市が行う国民健康保険の被保険者の療養を確保し、その世帯における経済的負担の軽減、生活の安定及び福祉の増進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定により、東金市国民健康保険高額療養費貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第2条 基金の額は、10,000,000円とする。
2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。
3 前項の積立てが行われたときは、基金の額は積立額相当分が増加するものとする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、東金市国民健康保険事業特別会計歳入歳出予算に計上し、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月4日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。