○東金市管理職員特別勤務手当の支給に関する規則
平成4年3月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、東金市職員の給与に関する条例(昭和28年東金市条例第6号。以下「給与条例」という。)第17条の2の規定により、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理職員特別勤務手当の額等)
第2条 給与条例第17条の2第3項の規則で定める勤務は、同条第1項の勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
第3条 給与条例第17条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 管理職員(東金市職員の管理職手当支給に関する規則(昭和40年東金市規則第6号)別表に掲げる職員をいう。以下同じ。) 次に掲げる当該職員の占める職に係る同表に掲げる区分(同表の備考の規定により市長の承認を得た場合にあっては、その承認を得た区分。以下同じ。)に応じ、それぞれ次に定める額
ア 区分が1種又は2種(2種の1及び2種の2を除く。)の場合 12,000円
イ 区分が2種の1、2種の2、3種又は4種の場合 10,000円
ウ 区分が5種又は6種の場合 8,500円
エ 区分が7種の場合 7,000円
(2) 特定任期付職員(東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年東金市条例第20号。以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項に規定する特定任期付職員をいう。以下同じ。) 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員条例第7条第1項の給料表の号給又は同条第3項(東金市職員の育児休業等に関する条例(平成4年東金市条例第2号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定による給料月額に応じ、それぞれ次に定める額
ア 5号給及び任期付職員条例第7条第3項の規定による給料月額 12,000円
イ 4号給 10,000円
ウ 2号給及び3号給 8,500円
エ 1号給 7,000円
2 給与条例第17条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 管理職員 次に掲げる当該職員の占める職に係る東金市職員の管理職手当支給に関する規則別表に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 区分が1種又は2種(2種の1及び2種の2を除く。)の場合 6,000円
イ 区分が2種の1、2種の2、3種又は4種の場合 5,000円
ウ 区分が5種又は6種の場合 4,000円
エ 区分が7種の場合 3,000円
(2) 特定任期付職員 次に掲げる当該職員が受ける任期付職員条例第7条第1項の給料表の号給又は同条第3項の規定による給料月額に応じ、それぞれ次に定める額
ア 5号給及び任期付職員条例第7条第3項の規定による給料月額 6,000円
イ 4号給 5,000円
ウ 2号給及び3号給 4,000円
エ 1号給 3,000円
第4条 次の各号に掲げる場合には、給与条例第17条の2第2項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同項の勤務は、同条第1項の勤務とみなす。
(1) 給与条例第17条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした場合
(2) 給与条例第17条の2第2項の勤務をした後、引き続いて同条第1項の勤務をした場合
(勤務実績簿等)
第5条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。
(補則)
第6条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月28日規則第24号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月7日規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日規則第26号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月5日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月16日規則第12号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。(後略)
附則(令和7年3月31日規則第29号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。