○東金市特別職及び一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月25日

条例第31号

(東金市特別職の職員等の給与、旅費及び費用弁償に関する条例の特例)

第1条 平成25年7月1日から平成26年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、市長及び副市長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) 市長 100分の20

(2) 副市長 100分の10

(東金市教育委員会教育長の給与、旅費、勤務時間その他勤務条件に関する条例の特例)

第2条 特例期間においては、教育長に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に100分の10を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(東金市職員の給与に関する条例の特例)

第3条 特例期間においては、東金市職員の給与に関する条例(昭和28年東金市条例第6号。以下「給与条例」という。)第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合(以下「支給減額率」という。)を乗じて得た額に相当する額を減ずる。この場合において、給与条例附則第4項第1号の規定は、適用しない。

(1) その職務の級が2級以下の職員 100分の3

(2) その職務の級が3級の職員 100分の5

(3) その職務の級が4級から6級までの職員 100分の6

(4) その職務の級が7級以上の職員 100分の8

2 特例期間においては、給与条例第20条第1項から第4項までの規定により支給される給料月額の支給に当たっては、当該給料月額から、当該職員に適用される次の各号に掲げる規定の区分に応じ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給与条例第20条第1項 前項に定める額

(2) 給与条例第20条第2項又は第3項 前項に定める額に100分の80を乗じて得た額

(3) 給与条例第20条第4項 前項に定める額に、同条第4項の規定により当該職員に支給される給料月額に係る割合を乗じて得た額

3 特例期間においては、給与条例第13条に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給与条例第18条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に当該職員の支給減額率を乗じて得た額に相当する額を減じた額とする。

(東金市職員の育児休業等に関する条例の特例)

第4条 特例期間においては、東金市職員の育児休業等に関する条例(平成4年東金市条例第2号)第22条の規定の適用については、同条中「給与条例第18条」とあるのは、「東金市特別職及び一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年東金市条例第31号)第3条第3項」とする。

(東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の特例)

第5条 特例期間においては、東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東金市条例第14号)第15条第3項の規定の適用については、同項中「給与条例第18条」とあるのは、「東金市特別職及び一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年東金市条例第31号)第3条第3項」とする。

(公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の特例)

第6条 特例期間においては、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年東金市条例第1号)第4条の規定の適用については、同条中「給料」とあるのは、「給料(その額から、東金市特別職及び一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年東金市条例第31号)第3条第1項の規定により支給に当たって減ずることとされる額に相当する額を減じた額とする。)」とする。

(東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の特例)

第7条 特例期間においては、東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年東金市条例第20号。以下「任期付職員条例」という。)の適用を受ける職員であって、任期付職員条例第2条第1項の規定により任期を定めて採用されたものに対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

(1) 任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、その号給が1号給から4号給までのもの 100分の6

(2) 任期付職員条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員であって、その号給が5号給のもの及び同条第3項の規定による給料月額を受ける職員 100分の8

2 特例期間においては、任期付職員条例第7条第4項の規定の適用については、同項中「給料月額」とあるのは、「給料月額から給料月額に東金市特別職及び一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例(平成25年東金市条例第31号)第7条第1項各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減じた額」とする。

(端数計算)

第8条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

附則

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

東金市特別職及び一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例

平成25年6月25日 条例第31号

(平成25年7月1日施行)