○東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成18年12月6日

条例第20号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定により、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員を前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前各項の規定によるほか、職員が次の各号に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を延長することが必要な場合であって、第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、第2条から第4条までの規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(特定任期付職員の給与の特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額


円

1

405,000

2

455,000

3

508,000

4

574,000

5

655,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて、次の各号に定めるところにより決定する。

(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給

(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給

(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給

(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給

(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給

3 任命権者は、特定任期付職員について、特別の事情により第1項の給料表に掲げる号給により難いときは、前各項の規定にかかわらず、市長の承認を得て、その給料月額を同表に掲げる5号給の給料月額にその額と同表に掲げる4号給の給料月額との差額に1からの各整数を順次乗じて得られる額を加えた額のいずれかに相当する額とすることができる。ただし、規則で定める額を超えることはできない。

4 第2項の規定による号給の決定及び前項の規定による給料月額の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。

(東金市職員の給与に関する条例の適用除外等)

第8条 東金市職員の給与に関する条例(昭和28年東金市条例第6号。以下「給与条例」という。)第3条、第4条、第5条、第9条、第10条の2、第14条及び第15条から第17条までの規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第17条の2第1項、第19条第2項及び第5項並びに第19条の4第2項第1号の規定の適用については、給与条例第17条の2第1項中「管理職員」とあるのは「東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年東金市条例第20号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」と、給与条例第19条第2項中「100分の126.25」とあるのは「100分の96.25」と、同条第5項中「職務の級が4級以上であるもの」とあるのは「東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項の給料表の適用を受ける職員」と、給与条例第19条の4第2項第1号中「100分の106.25」とあるのは「100分の88.75」とする。

(東金市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の適用除外等)

第9条 東金市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和48年東金市条例第35号。以下「企業職員給与条例」という。)第4条、第5条、第7条及び第10条から第12条までの規定は、特定任期付職員には、適用しない。

2 特定任期付職員に対する企業職員給与条例第13条の2の規定の適用については、企業職員給与条例第13条の2中「第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員」とあるのは、「東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年東金市条例第20号)第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員」とする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(東金市職員の給与に関する条例の一部改正)

2 東金市職員の給与に関する条例(昭和28年東金市条例第6号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

3 東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東金市条例第14号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

4 平成21年6月に支給する期末手当に関する第8条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160、」とあるのは、「100分の145、」とする。

附則(平成19年9月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成19年12月28日条例第23号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成21年5月27日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成21年11月27日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第3条及び第5条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の東金市職員の給与に関する条例第19条第2項(第4条の規定による改正後の東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)から第5項まで又は第20条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給であるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日)において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成22年11月29日条例第13号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の東金市職員の給与に関する条例(以下この項及び次項において「改正後の給与条例」という。)第19条第2項(第3条の規定による改正後の東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項から第5項まで(東金市職員の育児休業等に関する条例(平成4年東金市条例第2号。附則第7項において「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第20条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第4項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年東金市条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第4項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、東金市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年東金市条例第4号)附則第5項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下この号において「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

職務の級

号給

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成23年11月29日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、東金市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項から第5項まで(東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第8条第2項又は東金市職員の育児休業等に関する条例(平成4年東金市条例第2号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)若しくは第20条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第4項又は公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年東金市条例第1号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員以外の者又は次に掲げる職員から次に掲げる職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、扶養手当、住居手当、地域手当及び管理職手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(平成23年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

ア 職員であってその職務の級及び号給がそれぞれ附則別表の職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(東金市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年東金市条例第4号)附則第5項の規定の適用を受けない職員に限る。)

イ 東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例第7条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員でその号給が1号給から3号給までであるもの

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第2項第1号ア)

職務の級

号給

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

附則(平成25年12月19日条例第34号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成26年12月24日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第19条の4第2項及び附則第7項の規定並びに改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(平成26年4月1日から施行の日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成26年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定又は第3条の規定による改正前の東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

附則(平成27年3月19日条例第4号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

附則(平成28年3月18日条例第5号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条から第10条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与条例第19条の4第2項の規定及び附則第7項の規定並びに改正後の任期付職員条例第8条第2項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(平成27年4月1日から施行の日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成27年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、改正前の給与条例の規定又は第3条の規定による改正前の東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

附則(平成28年12月20日条例第18号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項及び第5項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(東金市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第10条の改正規定を除く。)による改正後の給与条例(以下「第1条改正後給与条例」という。)の規定、第3条の規定による改正後の東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「改正後任期付職員条例」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の東金市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、第1条改正後給与条例第19条の4第2項及び附則第7項の規定並びに改正後任期付職員条例第8条第2項の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例の規定又は改正後任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定又は第3条の規定による改正前の東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例の規定又は改正後任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

附則(平成30年3月20日条例第6号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条及び第5条並びに附則第5項及び第6項の規定 平成30年4月1日

(2) (略)

2 第1条の規定(東金市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条の4第2項及び附則第7項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第4条の規定(東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成29年4月1日から、第1条の規定(給与条例第19条の4第2項及び附則第7項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第4条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第4条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第4条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

附則(平成30年12月25日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(東金市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成30年4月1日から、第1条の規定(給与条例第19条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

附則(令和2年3月24日条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第4項及び第5項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(東金市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は平成31年4月1日から、第1条の規定(給与条例第19条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

4 第2条の規定の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の給与条例第10条の2の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第2条の規定による改正後の給与条例第10条の2の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第2条の規定による改正後の給与条例第10条の2第1項の規定により住居手当の支給を受けられないこととなる職員

(2) 旧手当額から第2条の規定による改正後の給与条例第10条の2第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

5 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

附則(令和2年11月30日条例第30号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年11月30日条例第16号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年12月20日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(東金市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和4年4月1日から、第1条の規定(給与条例第19条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

附則(令和5年12月22日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(東金市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項及び第3項並びに第19条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和5年4月1日から、第1条の規定(給与条例第19条第2項及び第3項並びに第19条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

附則(令和6年12月25日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(東金市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第19条第2項及び第3項並びに第19条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第8条第2項の改正規定を除く。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和6年4月1日から、第1条の規定(給与条例第19条第2項及び第3項並びに第19条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

附則(令和7年3月6日条例第4号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

附則(令和7年12月23日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(東金市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第14条の2第1項の改正規定(「4,500円」を「4,700円」に改める部分に限る。)並びに別表第1及び別表第3の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(以下「任期付職員条例」という。)第7条第1項の表の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は令和7年4月1日から、第1条の規定(給与条例第19条第2項及び第3項並びに第19条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の給与条例の規定及び第3条の規定(任期付職員条例第8条第2項の改正規定に限る。)による改正後の任期付職員条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例又は第3条の規定による改正前の任期付職員条例の規定により支給された給与は、それぞれ第1条の規定による改正後の給与条例又は第3条の規定による改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

平成18年12月6日 条例第20号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4類 人事/第1章 定数・任用
沿革情報
◆ 平成18年12月6日 条例第20号
◇ 平成19年9月28日 条例第17号
◇ 平成19年12月28日 条例第23号
◇ 平成21年5月27日 条例第14号
◇ 平成21年11月27日 条例第23号
◇ 平成22年11月29日 条例第13号
◇ 平成23年11月29日 条例第14号
◇ 平成25年12月19日 条例第34号
◇ 平成26年12月24日 条例第14号
◇ 平成27年3月19日 条例第4号
◇ 平成28年3月18日 条例第5号
◇ 平成28年12月20日 条例第18号
◇ 平成30年3月20日 条例第6号
◇ 平成30年12月25日 条例第25号
◇ 令和2年3月24日 条例第3号
◇ 令和2年11月30日 条例第30号
◇ 令和3年11月30日 条例第16号
◇ 令和4年12月20日 条例第14号
◇ 令和5年12月22日 条例第15号
◇ 令和6年12月25日 条例第18号
◇ 令和7年3月6日 条例第4号
◇ 令和7年12月23日 条例第25号