○職員の分限に関する条例附則第3項の規定による通知に関する規則
令和5年3月16日
規則第13号
職員の分限に関する条例(昭和28年東金市条例第62号)附則第3項の規定による通知は、辞令を交付することにより行うものとする。ただし、任命権者が辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
○職員の分限に関する条例附則第3項の規定による通知に関する規則
令和5年3月16日
規則第13号
職員の分限に関する条例(昭和28年東金市条例第62号)附則第3項の規定による通知は、辞令を交付することにより行うものとする。ただし、任命権者が辞令の交付によらないことを適当と認める場合は、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に代えることができる。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。