○職員の分限に関する条例

昭和28年9月21日

条例第62号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第27条第2項並びに第28条第3項及び第4項の規定により、職員の意に反する降給の事由、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果並びに失職の特例に関する事項を定めることを目的とする。

(降給の種類)

第2条 降給の種類は、降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいい、法第28条の2第1項に規定する降給を除く。以下同じ。)及び降号(職員の号給を同一の職務の級の下位の号給に変更することをいう。以下同じ。)並びに同項に規定する降給(同項本文の規定による他の職への転任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなつた場合において、当該下位の職務の級に変更することをいう。)とする。

(降格の事由)

第3条 任命権者は、職員が降任により現に属する職務の級より同一の給料表の下位の職務の級に分類されている職務を遂行することとなつた場合のほか、次の各号に掲げる事由のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを降格することができる。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前各号に規定する場合のほか、その職務の級に分類されている職務の遂行に必要な適格性を欠く場合

(降号の事由)

第4条 任命権者は、職員が、人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合であつて、その職務の級に分類されている職務の遂行が可能であると認められるときは、その意に反して、これを降号することができる。

(降任、免職、休職及び降給の手続)

第5条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして職員を降任し、若しくは免職する場合、同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合又は第3条第2号の規定に該当するものとして職員を降格する場合においては、医師2名を指定してあらかじめ診断を行わせなければならない。

2 任命権者が行う職員の意に反する降任若しくは免職、休職又は降給の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

3 前項の書面の交付は、これを受けるべき職員の所在を知ることができない場合においては、その内容を市役所前の掲示場に掲示することをもつてこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に書面の交付があつたものとみなす。

(休職の効果)

第6条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休職の期間は、3年を超えない範囲内(法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員にあつては、同条第2項の規定により任命権者が定める任期の範囲内。以下この項において同じ。)において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について、任命権者が定める。この場合において、当該休職の期間が3年に満たないときは、休職した日から引き続き3年を超えない範囲内において、これを更新することができる。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつても、その事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

第7条 休職者は職員としての身分を保有するが職務に従事しない。

2 休職者に対しては、東金市職員の給与に関する条例(昭和28年東金市条例第6号)その他条例で別段の定めをする場合を除き、休職の期間中給与を支給しない。

(失職の特例)

第8条 任命権者は、拘禁刑に処せられた職員のうち、その刑に係る罪が過失によるものであり、かつ、その刑の執行を猶予された者については、情状を考慮して特に必要があると認めるときは、その職を失わないものとすることができる。

2 前項の規定によりその職を失わないものとされた職員がその刑の執行猶予の言渡しを取り消されたときは、当該取消しの日にその職を失う。

(委任)

第9条 この条例の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 東金市職員の給与に関する条例附則第5項の規定の適用を受ける職員に対する第2条の規定の適用については、当分の間、同条中「とする」とあるのは「並びに東金市職員の給与に関する条例附則第5項の規定による降給とする」と、同項中「降給」とあるのは「降給並びに東金市職員の給与に関する条例附則第5項の規定による降給」とする。

3 第5条第2項の規定は、東金市職員の給与に関する条例附則第5項の規定による降給の場合には、適用しない。この場合において、同項の規定の適用を受ける職員には、規則で定めるところにより、同項の規定の適用により給料月額が異動することとなつた旨の通知をするものとする。

4 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項に規定する企業職員及び地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定の適用を受ける職員の降給については、この条例の規定を準用する。

附則(平成29年3月13日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第2条から第7条までの規定は、この条例の施行の日以後の職員の行為又は事実に係る当該職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の処分について適用する。

附則(令和元年12月25日条例第14号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年12月20日条例第17号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(令和7年3月6日条例第3号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

第2条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(人の資格に関する経過措置)

第3条 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

職員の分限に関する条例

昭和28年9月21日 条例第62号

(令和7年6月1日施行)