○東金市一般職の任期付職員の採用等に関する規則
平成18年12月6日
規則第50号
(趣旨)
第1条 この規則は、東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年東金市条例第20号。以下「条例」という。)第7条第3項及び第10条の規定により、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員の任期を定めた採用の公正の確保)
第2条 任命権者は、条例第2条各項の規定により、職員を選考により任期を定めて採用する場合には、性別その他選考される者の属性を基準とすることなく、及び情実人事を求める圧力又は働きかけその他の不当な影響を受けることなく、選考される者について従事させようとする業務に必要とされる専門的な知識経験又は優れた識見の有無をその者の資格、経歴、実務の経験等に基づき経歴評定その他客観的な判定方法により公正に検証しなければならない。
(1) 任期付職員を採用する場合
(2) 任期付職員の任期を更新する場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職する場合
(1) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して業務に従事する場合 1号給
(2) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して困難な業務に従事する場合 2号給
(3) 高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 3号給
(4) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務に従事する場合 4号給
(5) 特に高度の専門的な知識経験を有する者がその知識経験を活用して特に困難な業務で重要なものに従事する場合 5号給
(一般任期付職員の級別資格基準表の適用方法等の特例)
第5条 条例第2条第2項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「一般任期付職員」という。)であって、その者が有する専門的な知識経験、従事する業務等に照らして東金市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和43年東金市規則第1号。以下「初任給規則」という。)別表第1に定める級別資格基準表(次項及び次条において「級別資格基準表」という。)の試験欄の区分のうちいずれかの区分により採用された者に相当すると認められるものについては、当該区分を適用することができる。
2 一般任期付職員に対して初任給規則第8条第1項の規定を適用する場合において、他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、級別資格基準表の必要経験年数とすることができる。
(一般任期付職員の号給の決定の特例)
第6条 新たに一般任期付職員となった者の号給は、採用の日の前日から、級別資格基準表を適用する場合における当該職員の経験年数に相当する期間をさかのぼった日に採用され、引き続き在職したものとみなして、当該さかのぼった日において、初任給規則別表第5に定める初任給基準表(以下この条において「初任給基準表」という。)を適用して得られる初任給(前条第1項の規定の適用を受ける職員にあっては、同項の規定による級別資格基準表の試験欄の区分と同一の初任給基準表の試験欄の区分を適用して得られる初任給)を基礎とし、かつ、他の職員との均衡を考慮して昇格、昇給等の規定を適用した場合に当該採用の日に受けることとなる号給を超えない範囲内で決定することができる。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、任期付職員の採用及び給与の特例に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(東金市職員の給与に関する条例施行規則の一部改正)
2 東金市職員の給与に関する条例施行規則(昭和36年東金市規則第5号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(東金市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)
3 東金市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和39年東金市規則第7号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(東金市職員の勤務時間、休暇等に関する規則の一部改正)
4 東金市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年東金市規則第19号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成31年3月26日規則第14号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月27日規則第16号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。