○東金市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和48年12月21日

条例第35号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、東金市企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で、常時勤務を要するもの、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用の職を占めるもの及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、住居手当、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(給料)

第3条 職員の受ける給料は、その職務の複雑困難及び責任の度に基づき、これを定めるものとする。

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき市長が指定するものについて支給する。

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げるもので他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

第6条 削除

(住居手当)

第7条 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員(市長が指定する者を除く。)に対して支給する。

(地域手当)

第7条の2 地域手当は、民間における賃金、物価及び生計費を考慮して職員に対して支給する。

(通勤手当)

第8条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で市長が定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

(単身赴任手当)

第8条の2 単身赴任手当は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の市長が定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)と別居することとなつた職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に対して支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して市長が定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 前項に定めるもののほか、単身赴任手当は、同項の規定により単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして市長が定める職員に対して、同項の規定に準じて支給する。

(特殊勤務手当)

第9条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務で給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第10条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第11条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあつては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)にあたつても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第12条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第13条 宿日直手当は、宿日直勤務を命ぜられた職員に対して当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第10条、第11条及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第13条の2 管理職員特別勤務手当は、第4条の規定に基づき管理職手当を支給される職員(次項において「管理職員」という。)が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)又は休日等(次項において「週休日等」という。)において勤務をした場合に支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であつて正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合に支給する。

(期末手当)

第14条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(勤勉手当)

第15条 勤勉手当は、職員の人事評価の結果等に応じ、かつ、企業の経営状況を考慮して支給する。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき、特に承認のあつた場合を除くほか、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条に規定する部分休業の承認を受けて勤務しない場合、又は東金市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年東金市条例第14号)第15条に規定する介護休暇の承認を受けて勤務しない場合は、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、市長が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第18条 育児休業法第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(会計年度任用職員の給与)

第19条 第2条第1項及び第3項の規定にかかわらず、地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与の種類は、給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。

2 前項に規定する職員については、第4条、第5条、第7条、第8条の2及び第13条の2の規定は、適用しない。

3 第14条及び第15条の規定は、任期が6か月未満の者その他の者で市長が定めるものには適用しない。

(特定の職員についての適用除外)

第20条 第5条の規定は、東金市職員の定年等に関する条例(昭和59年東金市条例第19号)第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員には、適用しない。

2 第5条、第7条及び第8条の2の規定は、育児休業法第18条第1項の規定により採用された職員及び東金市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(平成18年東金市条例第20号)第4条の規定により採用された職員には、適用しない。

附則

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年6月21日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

附則(昭和61年3月27日条例第3号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、(中略)昭和61年4月1日から(中略)施行する。

附則(昭和63年12月26日条例第13号)抄

(施行期日)

1 この条例は、昭和64年1月1日から施行する。

附則(平成元年12月27日条例第22号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。

附則(平成4年3月30日条例第12号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附則(平成4年12月25日条例第23号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

附則(平成7年9月29日条例第14号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成7年10月1日から施行する。

附則(平成11年12月28日条例第19号)抄

(施行期日等)

1 この条例の規定は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) (前略)次項から附則第12項までの規定 公布の日

(2) (前略)第3条の規定(中略) 平成12年1月1日

(3) 略

附則(平成13年12月27日条例第18号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の東金市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)及び改正後の東金市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(規則への委任)

5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(平成14年3月26日条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成14年12月25日条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び第3条(第14条の改正規定に限る。)並びに附則第10項及び第11項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

附則(平成18年3月22日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年9月28日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成25年12月19日条例第34号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成28年3月18日条例第5号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条から第10条までの規定は、平成28年4月1日から施行する。

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

附則(平成28年12月20日条例第18号)抄

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)

(委任)

6 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

附則(令和元年12月25日条例第14号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和4年12月20日条例第17号)抄

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。(後略)

(勤務延長に関する経過措置)

第2条 任命権者は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第1条の規定による改正前の東金市職員の定年等に関する条例(以下「旧条例」という。)第3条第1項又は第2項の規定により勤務することとされ、かつ、旧条例勤務延長期限(同条第1項の期限又は同条第2項の規定により延長された期限をいう。以下この項において同じ。)が施行日以後に到来する職員(以下この項において「旧条例勤務延長職員」という。)について、旧条例勤務延長期限又はこの項の規定により延長された期限が到来する場合において、第1条の規定による改正後の東金市職員の定年等に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第1項各号に掲げる事由があると認めるときは、これらの期限の翌日から起算して1年を超えない範囲内で期限を延長することができる。ただし、当該期限は、当該旧条例勤務延長職員に係る旧条例第2条第1項に規定する定年退職日の翌日から起算して3年を超えることができない。

2 任命権者は、基準日(施行日、令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この項において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新条例定年(新条例第2条第2項に規定する定年をいう。以下同じ。)が基準日の前日における新条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例定年(旧条例第2条第2項に規定する定年をいう。以下同じ。))を超える職及びこれに相当する基準日以後に設置された職その他の規則で定める職に、基準日から基準日の翌年の3月31日までの間に新条例第3条第1項若しくは第2項の規定、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は前項の規定により勤務している職員のうち、基準日の前日において同日における当該職に係る新条例定年(基準日が施行日である場合には、施行日の前日における旧条例定年)に達している職員(当該規則で定める職にあっては、規則で定める職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

3 新条例第3条第3項から第5項までの規定は、第1項の規定による勤務について準用する。

(定年退職者等の再任用に関する経過措置)

第3条 任命権者は、次に掲げる者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日(以下この条から附則第6条までにおいて「特定年齢到達年度の末日」という。)までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年(施行日以後に新たに設置された職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合における旧条例定年に準じた当該職に係る年齢。次条第1項において同じ。)に達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日前に旧条例第2条第1項の規定により退職した者

(2) 旧条例第3条第1項若しくは第2項、令和3年改正法附則第3条第5項又は前条第1項の規定により勤務した後退職した者

(3) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前2号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(4) 25年以上勤続して施行日前に退職した者(前3号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、旧地方公務員法再任用(令和3年改正法による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。)又は暫定再任用(この項若しくは次項、次条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用することをいう。次項第6号において同じ。)をされたことがあるもの

2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、次に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

(1) 施行日以後に新条例第2条第1項の規定により退職した者

(2) 施行日以後に新条例第3条第1項又は第2項の規定により勤務した後退職した者

(3) 施行日以後に新条例第12条の規定により採用された者のうち、令和3年改正法による改正後の地方公務員法(以下「新地方公務員法」という。)第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職したもの

(4) 施行日以後に新条例第13条第1項の規定により採用された者のうち、新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第3項に規定する任期が満了したことにより退職したもの

(5) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間にあるもの

(6) 25年以上勤続して施行日以後に退職した者(前各号に掲げる者を除く。)であって、当該退職の日の翌日から起算して5年を経過する日までの間に、暫定再任用をされたことがあるもの

3 前2項の任期又はこの項の規定により更新された任期は、1年を超えない範囲内で更新することができる。ただし、当該任期の末日は、前2項の規定により採用する者又はこの項の規定により任期を更新する者の特定年齢到達年度の末日以前でなければならない。

4 暫定再任用職員(第1項若しくは第2項、次条第1項若しくは第2項、附則第5条第1項若しくは第2項又は附則第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。以下同じ。)の前項の規定による任期の更新は、当該暫定再任用職員の当該更新直前の任期における勤務実績が、当該暫定再任用職員の人事評価その他勤務の状況を示す事実に基づき良好である場合に行うことができる。

5 任命権者は、暫定再任用職員の任期を更新する場合には、あらかじめ当該暫定再任用職員の同意を得なければならない。

第4条 任命権者は、前条第1項の規定によるほか、組合(市が組織する地方公共団体の組合をいう。次項及び附則第6条において同じ。)における令和3年改正法附則第4条第1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る旧条例定年に達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、前条第2項の規定によるほか、組合における令和3年改正法附則第4条第2項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする常時勤務を要する職に係る新条例定年に達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該常時勤務を要する職に採用することができる。

3 前2項の場合においては、前条第3項から第5項までの規定を準用する。

第5条 任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第3条第1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職(新条例第12条に規定する短時間勤務の職をいう。以下同じ。)に係る旧条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における旧条例定年(施行日以後に新たに設置された短時間勤務の職及び施行日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職にあっては、当該職が施行日の前日に設置されていたものとした場合において、当該職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該職と同種の職を占めているものとしたときにおける旧条例定年に準じた当該職に係る年齢)をいう。次条第1項において同じ。)に達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、附則第3条第2項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢(短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における新条例定年をいう。次条第2項及び附則第10条において同じ。)に達しているもの(新条例第12条の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

3 前2項の場合においては、附則第3条第3項から第5項までの規定を準用する。

第6条 任命権者は、前条第1項の規定によるほか、新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、組合における令和3年改正法附則第4条第1項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る旧条例定年相当年齢に達しているものを、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

2 令和14年3月31日までの間、任命権者は、前条第2項の規定によるほか、新地方公務員法第22条の5第3項において準用する新地方公務員法第22条の4第4項の規定にかかわらず、組合における令和3年改正法附則第4条第2項各号に掲げる者のうち、特定年齢到達年度の末日までの間にある者であって、当該者を採用しようとする短時間勤務の職に係る新条例定年相当年齢に達しているもの(新条例第13条第1項の規定により当該短時間勤務の職に採用することができる者を除く。)を、従前の勤務実績その他の規則で定める情報に基づく選考により、1年を超えない範囲内で任期を定め、当該短時間勤務の職に採用することができる。

3 前2項の場合においては、附則第3条第3項から第5項までの規定を準用する。

(定年前再任用短時間勤務職員に関する経過措置)

第10条 任命権者は、基準日(令和7年4月1日、令和9年4月1日、令和11年4月1日及び令和13年4月1日をいう。以下この条において同じ。)から基準日の翌年の3月31日までの間、基準日における新条例定年相当年齢が基準日の前日における新条例定年相当年齢を超える短時間勤務の職(基準日における新条例定年相当年齢が新条例第2条第2項に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)及びこれに相当する基準日以後に設置された短時間勤務の職その他の規則で定める短時間勤務の職(以下この条において「新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職」という。)に、基準日の前日までに新条例第12条に規定する年齢60年以上退職者となった者(基準日前から新条例第3条第1項又は第2項の規定により勤務した後基準日以後に退職をした者を含む。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達しているもの(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める者)を、新条例第12条又は第13条第1項の規定により採用することができず、新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に、新条例第12条又は第13条第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)のうち基準日の前日において同日における当該新条例原則定年相当年齢引上げ短時間勤務職に係る新条例定年相当年齢に達している定年前再任用短時間勤務職員(当該規則で定める短時間勤務の職にあっては、規則で定める定年前再任用短時間勤務職員)を、昇任し、降任し、又は転任することができない。

(東金市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第14条 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第6条の規定による改正後の東金市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第20条第1項の規定を適用する。

(規則への委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則(令和6年3月22日条例第6号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月6日条例第4号)抄

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(委任)

9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長の定めるところによる。

附則(令和8年3月24日条例第5号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

東金市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和48年12月21日 条例第35号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業
沿革情報
◆ 昭和48年12月21日 条例第35号
◇ 昭和49年6月21日 条例第20号
◇ 昭和61年3月27日 条例第3号
◇ 昭和63年12月26日 条例第13号
◇ 平成元年12月27日 条例第22号
◇ 平成4年3月30日 条例第12号
◇ 平成4年12月25日 条例第23号
◇ 平成7年9月29日 条例第14号
◇ 平成11年12月28日 条例第19号
◇ 平成13年12月27日 条例第18号
◇ 平成14年3月26日 条例第1号
◇ 平成14年12月25日 条例第18号
◇ 平成18年3月22日 条例第6号
◇ 平成19年9月28日 条例第17号
◇ 平成25年12月19日 条例第34号
◇ 平成28年3月18日 条例第5号
◇ 平成28年12月20日 条例第18号
◇ 令和元年12月25日 条例第14号
◇ 令和4年12月20日 条例第17号
◇ 令和6年3月22日 条例第6号
◇ 令和7年3月6日 条例第4号
◇ 令和8年3月24日 条例第5号