○東金市自治活動維持活性化交付金交付要綱

令和4年8月5日

告示第72号

(趣旨)

第1条 市長は、地区振興協議会(東金市住民自治の振興に関する規則(令和2年東金市規則第35号)第4条第1項に規定する協議会をいう。以下「協議会」という。)のもとに実施される自治活動及び地域コミュニティ活動(以下「自治活動等」という。)が将来にわたり継続されるよう、協議会に対し、予算の範囲内において、東金市補助金等交付規則(平成24年東金市規則第43号。以下「規則」という。)及びこの告示に基づき、交付金を交付する。

(交付の対象となるもの)

第2条 交付の対象となるものは、協議会とする。

2 前項の規定にかかわらず、協議会の代表者その他の実質的に当該団体の運営に関与している者(以下「代表者等」という。)が次の各号のいずれかに該当する者であるときは、当該協議会は、交付の対象としない。

(1) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)

(2) 次のいずれかに該当する行為(イ又はウに該当する行為であって、法令上の義務の履行としてするものその他正当な理由があるものを除く。)をした者(継続的に又は反復して当該行為を行うおそれがないと認められる者を除く。)

ア 自己若しくは他人の不正な利益を図る目的又は他人に損害を加える目的で、情を知って、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)又は暴力団員を利用する行為

イ 暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなることを知りながら、暴力団員又は暴力団員が指定した者に対して行う、金品その他の財産上の利益若しくは便宜の供与又はこれらに準ずる行為

ウ 市の事務又は事業に関し、請負契約、物品を購入する契約その他の契約の相手方(法人その他の団体にあっては、その役員等)が暴力団員であることを知りながら、当該契約を締結する行為

(3) 暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有している者

(交付の対象経費)

第3条 交付金の交付の対象となる経費は、協議会又は協議会を構成する各種団体その他協議会と連携して事業を実施する団体(以下「各種団体等」という。)が実施する次に掲げる事業(以下「交付対象事業」という。)に必要な経費のうち、別表に掲げるもの(以下「交付対象経費」という。)とする。

(1) 社会福祉に関する事業

(2) 文化及びスポーツの振興に関する事業

(3) 子どもの健全育成に関する事業

(4) 消防及び防災に関する事業

(5) 安全及び安心に関する事業

(6) 環境美化等に関する事業

(7) 住民の交流の促進に資する事業

(8) 前各号に掲げるもののほか、自治活動等の維持及び活性化に資する事業

2 前項の規定にかかわらず、交付金は、次に掲げる経費に充てることができない。

(1) 食糧費(会議、作業等における弁当、茶菓等に要する経費を除く。)

(2) 交際費

(3) 慶弔費

(4) 宗教活動に係る経費

(5) 政治活動に係る経費

(6) 前各号に掲げるもののほか、この告示の趣旨に照らして不適当であると認められる経費

(交付金の額)

第4条 交付金の額は、交付対象経費の額(他の補助金等がある場合は、交付対象経費の額から当該補助金等の額を控除した額)とし、50万円を限度とする。

(交付の申請)

第5条 規則第3条第1項の申請は、市長が定める期日までに、東金市自治活動維持活性化交付金交付申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 東金市自治活動維持活性化交付金事業計画書(別記第2号様式)

(2) 東金市自治活動維持活性化交付金収支計画書(別記第3号様式)

(3) 代表者等が第2条第2項各号に掲げる者のいずれにも該当しない旨の誓約書

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(審査方法)

第6条 規則第4条第1項の規定による審査は、第3条第1項各号に掲げる事業分野を所管する関係課の職員の意見を聴くことにより行うものとする。

(決定の通知)

第7条 規則第6条第1項の規定による通知は、東金市自治活動維持活性化交付金交付決定通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

(変更等承認の申請等)

第8条 規則第8条第1項の規定により承認を受けようとするものは、東金市自治活動維持活性化交付金変更承認申請書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、承認の可否を決定し、東金市自治活動維持活性化交付金変更承認(不承認)決定通知書(別記第6号様式)により当該申請をしたものに通知するものとする。

(実績報告)

第9条 規則第13条第1項本文の規定による実績報告は、交付対象事業の完了した日から起算して30日を経過した日又は交付対象事業の完了した日の属する市の会計年度の末日のいずれか早い日までに、東金市自治活動維持活性化交付金実績報告書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添えて行うものとする。

(1) 東金市自治活動維持活性化交付金実績報告調書(別記第8号様式)

(2) 東金市自治活動維持活性化交付金収支決算書(別記第9号様式)

(3) 交付対象経費の支払に係る領収書の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(額の確定)

第10条 規則第15条本文の規定による交付金の額の確定の通知は、東金市自治活動維持活性化交付金額確定通知書(別記第10号様式)により行うものとする。

(交付の請求)

第11条 規則第16条の交付請求書は、東金市自治活動維持活性化交付金請求書(別記第11号様式)とする。

(交付の特例)

第12条 規則第17条第2項の交付請求書は、東金市自治活動維持活性化交付金概算払請求書(別記第12号様式)とする。

(暴力団密接関係者)

第13条 規則第18条第1項第3号の市長が定める者は、代表者等が第2条第2項各号のいずれかに該当する協議会とする。

(交付金の返還)

第14条 規則第19条の規定による交付金の返還の命令は、東金市自治活動維持活性化交付金返還命令書(別記第13号様式)により行うものとする。

(財産の処分の制限)

第15条 規則第22条第1項ただし書の市長が定める期間は、当該財産の耐用年数(減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数をいう。)とする。

(関係書類の整備)

第16条 規則第23条本文の市長が定める期間は、交付対象事業の完了した日の属する市の会計年度の終了後10年間とする。

(補則)

第17条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附則

この告示は、公示の日から施行し、令和4年4月1日以降に協議会又は各種団体等により実施された事業について適用する。

別表(第3条第1項)

費目

経費の種類

1 報償費

講師謝金、記念品代等

2 需用費

消耗品費、燃料費、食糧費(会議、作業等における弁当、茶菓等に要する経費に限る。)、パンフレット、広報紙等の印刷製本費、修繕費、賄材料費等

3 役務費

郵便料等の通信運搬費、保険料等

4 使用料及び賃借料

会場使用料、機械器具及び車両の賃借料等

5 備品購入費

機械器具等の購入費

6 その他経費

その他交付対象事業の実施に必要と認められる経費

別記

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

東金市自治活動維持活性化交付金交付要綱

令和4年8月5日 告示第72号

(令和4年8月5日施行)