○東金市行政区等の設置等に関する規則

令和2年3月31日

規則第34号

(目的)

第1条 この規則は、本市が地域の住民と連携し、地域の住民の協力を得ながら行政課題の解決に向けて取り組むため、本市の地区及び行政区を設け、行政協力に係る業務の委嘱等について定めることにより、本市の健全な発達及び円滑な運営を図り、もって住民の福祉の増進に資することを目的とする。

(地区及び行政区)

第2条 本市に別表第1に掲げる地区及び当該地区を構成する行政区を設ける。

(区長及び区長代理)

第3条 市長は、行政区において選出された者に、次に掲げる行政協力に係る業務を委嘱する。

(1) 住民への必要な事項の伝達及び文書等の配布

(2) 必要な事項の調査及び報告

(3) 市長その他本市、国、県等の機関が地域の住民に委嘱する委員等の候補者の推薦

(4) 本市に対する住民の意見及び要望の取りまとめ

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めること。

2 前項の規定により委嘱を受けた者は、区長と称する。

3 市長は、行政区において選出された者に、次に掲げる行政協力に係る業務を委嘱する。

(1) 区長の業務を補助すること。

(2) 区長が欠けたとき又は区長に事故あるときにその業務を代行すること。

4 前項の規定により委嘱を受けた者は、区長代理と称する。

5 第1項及び第3項に規定する委嘱は、2年とする。ただし、区長又は区長代理が欠けた場合における補欠の区長又は区長代理の任期は、前任者の残任期間とする。

(区長報償金)

第4条 市長は、区長に対し、年額96,000円の報償金を支払う。

(区長活動費)

第5条 市長は、区長に対し、前条に規定する報償金のほか、区長の業務に係る活動費(以下この条において「区長活動費」という。)を支給する。

2 区長活動費の年額は、110円に行政区の当該年度の4月1日現在の世帯数を乗じて得た額とする。

(区役員活動費)

第6条 市長は、行政区に対し、区役員(区長代理その他区長の業務を補助する者をいう。以下同じ。)の業務に係る活動費(以下「区役員活動費」という。)を支給する。

2 区役員活動費の年額は、別表第2の左欄に掲げる行政区の当該年度の4月1日現在の世帯数の区分に応じてそれぞれ同表の右欄に定める額とする。

(事務費)

第7条 市長は、行政区に対し、住民の行政協力に係る事務費(以下この条において「事務費」という。)を支給する。

2 事務費の年額は、440円に行政区の当該年度の4月1日現在の世帯数を乗じて得た額とする。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

附則(令和5年3月20日規則第16号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月5日規則第5号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第2条)

地区

行政区

東金地区

上宿区

岩崎区

新宿区

谷区

日吉台東区

日吉台西区

日吉台南区

八坂台区

田間地区

田間1区

田間2区

田間3区

嶺南地区

北之幸谷区

堀上区

川場区

押堀区

城西地区

砂郷区

台方区

大豆谷区

公平地区

求名区

家之子区

道庭区

松之郷区

求名駅前区

丘山地区

油井区

小野区

山田区

滝区

丹尾区

季美の森東区

丘の街区

大和地区

田中区

山口区

福俵区

西福俵区

正気地区

広瀬区

関下区

大沼区

宿区

荒生区

薄島区

家徳区

幸田区

北幸谷区

豊成地区

上武射田区

下武射田区

高島区

士農田区

菱沼区

二又区

前之内区

東中区

関内区

堀之内区

宮区

三浦名区

御門区

高倉区

殿廻区

中野区

福岡地区

小沼田区

大沼田区

一之袋区

依古島区

二之袋区

砂古瀬区

下谷区

東中島区

上谷1区

上谷2区

上谷3区

西中区

上谷南区

源地区

上布田区

極楽寺区

滝沢区

酒蔵区

三ケ尻区

新極楽寺区

別表第2(第6条第2項)

世帯数

区役員活動費の年額

50世帯以下

11,000円

51世帯以上100世帯以下

22,000円

101世帯以上150世帯以下

33,000円

151世帯以上200世帯以下

44,000円

201世帯以上250世帯以下

55,000円

251世帯以上300世帯以下

66,000円

301世帯以上350世帯以下

77,000円

351世帯以上400世帯以下

88,000円

401世帯以上450世帯以下

99,000円

451世帯以上500世帯以下

110,000円

501世帯以上550世帯以下

121,000円

551世帯以上600世帯以下

132,000円

601世帯以上650世帯以下

143,000円

651世帯以上700世帯以下

154,000円

701世帯以上750世帯以下

165,000円

751世帯以上800世帯以下

176,000円

801世帯以上850世帯以下

187,000円

851世帯以上900世帯以下

198,000円

901世帯以上950世帯以下

209,000円

951世帯以上1,000世帯以下

220,000円

1,001世帯以上1,050世帯以下

231,000円

1,051世帯以上1,100世帯以下

242,000円

1,101世帯以上1,150世帯以下

253,000円

1,151世帯以上1,200世帯以下

264,000円

東金市行政区等の設置等に関する規則

令和2年3月31日 規則第34号

(令和8年4月1日施行)