○東金市認可地縁団体印鑑条例施行規則
平成6年12月27日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、東金市認可地縁団体印鑑条例(平成6年東金市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(認可地縁団体印鑑登録原票の保管)
第2条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票を50音順に整理し、保管するものとする。
(1) 登録を抹消した認可地縁団体印鑑登録原票(認可地縁団体印鑑登録原票の除票) 5年
(2) 前号に掲げるもの以外の書類 2年
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月3日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記





