○東金市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成6年12月27日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、東金市認可地縁団体印鑑条例(平成6年東金市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(認可地縁団体印鑑登録原票の保管)

第2条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票を50音順に整理し、保管するものとする。

(文書の様式)

第3条 次の各号に定める書面の様式は、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 条例第3条第1項に規定する認可地縁団体印鑑の登録に係る申請書 別記第1号様式

(2) 条例第6条に規定する認可地縁団体印鑑登録原票 別記第2号様式

(3) 条例第7条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書の交付に係る申請書 別記第3号様式

(4) 条例第8条第1項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書 別記第4号様式

(5) 条例第9条に規定する認可地縁団体印鑑登録の廃止に係る申請書 別記第5号様式

(6) 条例第11条第2項に規定する認可地縁団体印鑑登録抹消通知書 別記第6号様式

(書類の保存期間)

第4条 認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類の保存期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間とする。

(1) 登録を抹消した認可地縁団体印鑑登録原票(認可地縁団体印鑑登録原票の除票) 5年

(2) 前号に掲げるもの以外の書類 2年

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成21年6月3日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記

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東金市認可地縁団体印鑑条例施行規則

平成6年12月27日 規則第13号

(平成21年6月3日施行)