○東金市認可地縁団体印鑑条例

平成6年12月27日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第1項の規定により市長の認可を受けた地縁による団体(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者又は次の各号に掲げる者が選任されているときは当該各号に定める者(以下「代表者等」という。)とする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第19条第1項第1号へに規定する職務代行者

(2) 地方自治法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 地方自治法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 地方自治法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(登録の申請)

第3条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、登録をしようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、書面で市長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、東金市印鑑条例(昭和49年東金市条例第31号)に基づき登録している登録申請者の個人の印鑑(以下「個人印鑑」という。)を押印しなければならない。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、登録申請者が認可地縁団体の代表者等であることを確認するものとする。

2 前項の確認は、登録の申請に係る認可地縁団体につき地方自治法施行規則第21条第2項の規定により作成した台帳の記載事項及び個人印鑑に係る印鑑登録原票の印影その他の登録事項と照合して行うものとする。

(印鑑登録の制限)

第5条 登録することができる認可地縁団体印鑑は、1認可地縁団体につき1個に限るものとする。

2 市長は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑が次の各号の一に該当する場合は、当該認可地縁団体印鑑を登録しないものとする。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は一辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) 前各号に定めるもののほか、市長が登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないと認めるもの

(登録)

第6条 市長は、第4条に規定する確認を行い、適当と認めるときは、印影のほか次に掲げる事項を認可地縁団体印鑑登録原票に登録するものとする。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 認可地縁団体の名称

(4) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(5) 認可地縁団体の認可年月日

(6) 登録資格

(7) 代表者等の氏名

(8) 代表者等の生年月日

(9) 代表者等の住所

(10) その他市長が必要と認める事項

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第7条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「登録者」という。)は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、当該認可地縁団体印鑑を押印した書面で市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票及び認可地縁団体台帳の記載事項と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請した者に対して認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第8条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しについて市長が証明するものとし、併せて次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の主たる事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

2 前項に規定する認可地縁団体印鑑登録証明書は、印影の写しが鮮明になるような方法により複写して作成するものとし、その末尾に認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しであることに相違ない旨を記載するものとする。

(登録の廃止の申請)

第9条 登録者は、登録を受けている認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、当該認可地縁団体印鑑を押印した書面で市長に申請しなければならない。

2 登録者は、登録を受けている印鑑を亡失したときは、直ちに当該印鑑の登録の廃止を代表者等の個人印鑑を押印した書面で市長に申請しなければならない。

(登録事項の修正)

第10条 市長は、地方自治法第260条の2第11項に規定する届出により認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に変更が生じたときは、次条第1項の規定により登録を抹消すべき理由に該当する場合を除き、職権によりこれを修正するものとする。

(登録の抹消)

第11条 市長は、登録者が次の各号の一に該当するときは、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(1) 登録者の登録資格に変更が生じた場合

(2) 地方自治法第260条の20の規定により認可地縁団体が解散した場合

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により当該認可地縁団体の認可地縁団体印鑑の登録として適当でないと認める場合

(4) 前各号に掲げるもののほか、認可地縁団体印鑑の登録を抹消する必要があると認める場合

2 市長は、前項第3号又は第4号により認可地縁団体印鑑の登録を抹消したときは、直ちにその旨を書面により登録者に対して通知するものとする。

3 市長は、第9条に規定する申請があったときは、書面に記載されている事項等について審査した上、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

(代理人による申請)

第12条 地方自治法施行規則第19条第1項第1号トに規定する代理人を置いている認可地縁団体にあっては、代表者等の委任の旨を証する書面を添付して当該代理人によりこの条例に基づく申請をすることができる。

2 前項の場合において、第3条第1項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者の代理人」と、第4条第1項中「代表者等」とあるのは「代表者等の代理人」と、第7条第1項中「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者」とあるのは「認可地縁団体印鑑の登録を受けている者の代理人」と、第9条中「登録者」とあるのは「登録者の代理人」と読み替えるものとする。

(閲覧の禁止)

第13条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供しないものとする。

(質問及び調査)

第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係者に対して質問し、及び必要な事項について調査することができる。

(東金市行政手続条例の適用除外)

第15条 この条例の規定による処分については、東金市行政手続条例(平成10年東金市条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(平成10年3月25日条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成20年9月30日条例第21号)

この条例は、平成20年12月1日から施行する。

附則(平成21年6月25日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

東金市認可地縁団体印鑑条例

平成6年12月27日 条例第10号

(平成21年6月25日施行)