○東金市印鑑条例

昭和49年12月26日

条例第31号

東金市印鑑条例(昭和28年東金市条例第52号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めることを目的とする。

(登録資格)

第2条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されている者は、1人1個に限り印鑑の登録を受けることができる。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、印鑑の登録を受けることができない。

(1) 15歳未満の者

(2) 意思能力を有しない者(前号に掲げる者を除く。)

(登録の申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に登録を受けようとする印鑑を添えてみずから市長に申請しなければならない。

(登録申請の確認)

第4条 市長は、前条の規定による申請があつたときは、その登録申請者が本人であること、及びその申請が本人の意思に基づくものであることを確認するため、当該登録申請者に対して申請の事実を文書で照会し、その回答を求めるものとする。ただし、登録申請者が登録を受けようとする印鑑を自ら持参して申請し、かつ、次の各号の一に該当して審査のうえ適正と認定したときは、この限りでない。

(1) 官公署の発行した免許証、許可証又は身分証明書であつて本人の写真を貼付したものの提示があつたとき。

(2) 本市において既に印鑑の登録を受けている者が、当該登録申請者が本人であることを保証する書面を提出したとき。

2 登録申請者は、前項の規定による照会に対し、当該照会日の翌日から起算して14日以内にその回答書をみずから市長に持参しなければならない。

3 市長は、前項の規定による回答書が期限内に提出されないとき、又は登録の申請が本人の意思に基づかないことが明らかになつたときは、当該申請を受理しない。

(印鑑の登録)

第5条 市長は、印鑑登録原票を備え、前条第1項の規定による確認をしたときは、その確認の日をもつて申請に係る印鑑を登録する。

2 前項の印鑑の登録は、登録申請者について、印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録して行う。

(1) 登録番号

(2) 登録年月日

(3) 住所

(4) 氏名(氏に変更があつた者に係る住民票に旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)の記載(法第6条第3項の規定により磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製する住民票にあつては、記録。以下同じ。)がされている場合にあつては氏名及び当該旧氏、外国人住民(法第30条の45に規定する外国人住民をいう。以下同じ。)に係る住民票に通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)の記載がされている場合にあつては氏名及び当該通称)

(5) 生年月日

(6) 印影

(7) 氏名の片仮名表記(外国人住民のうち非漢字圏の者が、その者の住民票の備考欄に記載がされている氏名の片仮名表記又はその一部を組み合わせたもの(以下「片仮名表記等」という。)で表されている印鑑により登録を受けようとする場合に限る。)

3 市長は、印影と印影以外の事項を別葉の印鑑登録原票に登録することができるものとする。この場合において、印影以外の事項を登録した印鑑登録原票については、磁気ディスクをもつて調製することができるものとする。

(印鑑の登録拒否)

第6条 市長は、印鑑の登録申請に係る印鑑が次の各号の一に該当する場合は、当該印鑑の登録をすることができない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏若しくは通称又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの

(2) 職業、資格その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの

(3) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(4) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの

(5) 印影が不鮮明又は文字の判読が困難なもの

(6) その他登録を受けようとする印鑑として適当でないもの

2 市長は、前項第1号及び第2号の規定にかかわらず、外国人住民のうち非漢字圏の者が、片仮名表記等で表されている印鑑により登録を受けようとする場合にあつては、当該印鑑を登録することができる。

(印鑑登録証の交付等)

第7条 市長は、第5条の規定により印鑑の登録をしたときは、登録申請者に対して、直接印鑑の登録を受けている旨を証する書面(以下「印鑑登録証」という。)を交付する。

2 印鑑登録証には登録番号を記載する。

3 印鑑の登録を受けている者(以下「印鑑登録者」という。)は、印鑑登録証が著しく汚染、又はき損したときは、印鑑登録証引替交付申請書に印鑑登録証を添えて、新たな印鑑登録証の交付を申請することができる。

4 印鑑登録者が、当該印鑑登録証を亡失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(印鑑登録原票登録事項の修正)

第8条 市長は、印鑑登録者より印鑑登録原票登録事項(印影を除く。)の変更届があつたとき、又は法に基づく届出、通知、修正等により印鑑登録原票の登録事項に変更があることを知つたときは、その登録事項を審査又は職権で修正する。

(登録廃止の申請)

第9条 印鑑登録者は、市長に対して印鑑登録廃止申請書に印鑑登録証を添えて、当該登録の廃止を申請することができる。

2 印鑑登録者は、当該登録をされた印鑑(以下「登録印鑑」という。)を亡失した場合には、直ちに市長に対して前項の規定による申請をしなければならない。

(印鑑の登録抹消)

第10条 市長は、次の各号のいずれかに該当した場合には、審査又は職権で当該印鑑の登録を抹消する。

(1) 印鑑登録証亡失の届出があつたとき。

(2) 印鑑登録廃止の申請があつたとき。

(3) 住民基本台帳の記録が消除されたとき。

(4) 意思能力を有しない者であることが判明したとき。

(5) 氏名、氏(氏に変更があつた者にあつては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあつては、通称又は氏名の片仮名表記を含む。)の変更により、登録印鑑が第6条第1項第1号に該当することとなつたとき、又は同条第2項に規定する印鑑に該当しなくなつたとき。

(6) その他市長が抹消すべき理由が生じたと認めるとき。

(代理人)

第11条 この条例第9条までに規定する登録申請者又は、印鑑登録者が疾病その他やむを得ない理由によりみずから申請、持参、届け出をすることができないときは、代理人によりすることができる。

2 前項の規定により代理人が申請、持参又は届出をするときは、委任を受けている旨を証する書面を添えなければならない。

(印鑑登録証明の申請)

第12条 印鑑登録者又はその代理人は、市長に対し、印鑑登録証明書交付申請書に印鑑登録証を添え、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。ただし、印鑑登録者が自ら申請した場合であつて、市長が第4条第1項第1号に規定する書類の提示を求めて、当該申請者が印鑑登録者本人であることを確認したときは、印鑑登録証の添付を省略することができる。

2 前項の規定にかかわらず、印鑑登録者は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カード(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号。以下「公的個人認証法」という。)第22条第1項の個人番号カード用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)又は移動端末設備(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第12条の2第4項第3号ロに規定する移動端末設備であつて、公的個人認証法第35条の2第1項に規定する移動端末設備用利用者証明用電子証明書が記録されているものに限る。)を使用して、本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機に必要な事項を自ら入力し、又はこれに代わる認証を行う方法により、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

(印鑑登録の証明)

第13条 市長は、前条の規定による申請に基づき、印鑑登録原票に登録してある印影について証明する。

2 前項の規定による証明は、その印鑑登録者に係る印鑑登録原票に登録してある印影の写しを交付して行う。

3 市長は、災害その他の理由により前項に規定する方法で印鑑登録の証明が行えないときは、印鑑登録証明書の交付申請者の申出により、印鑑登録証と登録印鑑の提出を求めて印鑑登録原票に登録してある印影と照合の上、登録された印影と相違ないことを証明することができる。

(印鑑登録証明の拒否)

第14条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録の証明をすることができない。

(1) 印鑑登録証の提示がないとき(第12条第1項ただし書及び同条第2項の規定による申請に係るときを除く。)。

(2) 印鑑登録証が汚染し、又は毀損したため、当該印鑑登録証により印鑑登録の証明をすることが困難と認めるとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証明書の再証明を求められたとき。

(4) その他市長が不適当と認めたとき。

(関係人に対する質問調査)

第15条 市長は、印鑑の登録及び証明の正確を図るため必要と認める場合は、職員をして関係人に対し質問させ、又は、書類の提出を求めさせる等、調査をすることができる。

(閲覧の禁止)

第16条 市長は、印鑑登録原票、その他印鑑の登録、及び、証明に関する書類は、一般の閲覧に供してはならない。

(東金市行政手続条例の適用除外)

第17条 この条例の規定による処分については、東金市行政手続条例(平成10年東金市条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附則

1 この条例は、昭和50年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

2 この条例施行の際、現に東金市印鑑条例(昭和28年東金市条例第52号)に基づき登録されている印鑑については、この条例の施行日から昭和50年9月30日までの間は、この条例の規定により登録されたものとみなし印鑑登録の証明については、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該印鑑について、この条例第3条により登録がなされたときはこの限りでない。

3 前項の規定による期間に、当該印鑑について、前項ただし書きの登録がなされないときは、その登録を廃止する。

4 第2項に規定する印鑑登録者が、同項の規定による期間において、同一印鑑を用いてこの条例第3条の登録申請をするときは、第4条第1項の規定は適用しないことができる。

附則(平成10年3月25日条例第1号)抄

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附則(平成12年3月30日条例第17号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成24年6月26日条例第12号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

附則(平成29年3月13日条例第6号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

附則(令和元年9月26日条例第10号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

附則(令和2年3月24日条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和4年12月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第2号で令和5年1月20日から施行)

附則(令和5年9月22日条例第11号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年規則第42号で令和5年12月20日から施行)

附則(令和7年9月22日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項の改正規定(「第12条の2第4項第2号ロ」を「第12条の2第4項第3号ロ」に改める部分に限る。)は、電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(令和7年法律第46号)附則第1条本文に規定する政令で定める日から施行する。

東金市印鑑条例

昭和49年12月26日 条例第31号

(令和8年5月27日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 住民・印鑑
沿革情報
◆ 昭和49年12月26日 条例第31号
◇ 平成10年3月25日 条例第1号
◇ 平成12年3月30日 条例第17号
◇ 平成24年6月26日 条例第12号
◇ 平成29年3月13日 条例第6号
◇ 令和元年9月26日 条例第10号
◇ 令和2年3月24日 条例第7号
◇ 令和4年12月20日 条例第16号
◇ 令和5年9月22日 条例第11号
◇ 令和7年9月22日 条例第21号